沖縄県の米軍基地反対運動を取り上げた東京MXテレビの番組で名誉を傷つけられたとして、ヘイトスピーチ反対団体の辛淑玉共同代表が、制作会社などに計1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(大嶋洋志裁判長)は1日、名誉毀損の成立を認め、制作会社に550万円の支払いを命じた。番組の司会を務めたジャーナリスト長谷川幸洋氏への請求は棄却した。 番組は、DHCテレビジョンが制作した情報バラエティー「ニュース女子」。米軍ヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)建設への反対運動をテーマに、2017年1月に2日間放送された。
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問題提起になった 番組のネット動画を 裁判所は
消せとは言わない!
この問題は 名誉棄損の裁判ではなく、主張する人が
言論上で意見を戦わすことで会って、簡単に打ち負かされることを 裁判にすること自体問題あると思う。