パルデンの会

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入国直後に生活保護申請 その2

勝谷さんの 有料ブログより

大阪市、いや全国的に生活保護費の「事業仕分け」をしたら どうなのか。モグラ叩きのように出てくる事案を潰していくのではなく、多少の行政費がかかっても、一斉に受給状況が正しいかどうかを調査するのである。
「ムダを省かずして消費税増税は嫌だ」という国民感情を受け止める上では、まことにわかりやすいことだと思うのだが。
日本国法務省の入国管理局は支那の走狗なのか。一昨日少し紹介した事案だが、思いもよらぬ非常識な展開になっている。
<中国人生活保護大量申請/入管「身元引受人虚偽でも取り消しは困難」>
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/100701/lcl1007012329004-n1.htm
 <大阪市内在住者の親族とされる中国人48人が入国直後、市に生活保護の受給を申請していた問題で、大阪入国管理局が「(入国審査 での)身元引受人による扶養の申し出が虚偽だったとしても、入国許可の取り消しは考えていない」と市に伝えていたことが1日、分かった。平松邦夫市長が定例会見で明らかにした。
市によると、入国許可が取り消されなければ生活保護を適用せざるを得ないという。>
私が大阪市民であれば税金の支払いを拒否するね。ここは平松邦夫市長に頑張っていただきたい。
<市は入管の見解を不服として、厚生労働省を通じて法務省に許可取り消しなどを申し入れている。>
こういう場合は市としては「申し入れ」しか仕方がないのであろうか。そもそもが貧困ビジネスに利用された「籠脱け詐欺」の 可能性が高い。仮の身元引受人を作って入国させておいて、あとで引受人はトンズラする。そのあと「扶養してもらえない」と生活保護を申請するのである。
<48人は5~6月、中国残留孤児とみられる西区在住の70代の姉妹の親族として中国・福建省から来日。入国審査の際、48 人を扶養する第三者の身元引受人を用意し、1年以上の在留資格を得た。その直後、46人が市内5区に「扶養してもらえない」と生活保護を申請。市は既に32人への支給を決定し、残り14人分を審査中だ。>
身元引受人が入国の条件だったのだから、それがいなくなった時点で強制退去させるのが普通の社会の理屈だろう。しかし、こ の一般常識が法務省の入国管理局には通用しないらしいのだ。
一昨日の日記でも、どうも問題の根幹は入管にあって、大阪市としてはむしろカンのいい職員がよく気づいて14人分は止めたのだろうと 書いた。これは当たっていたらしい。しかし、法的には残りの14人の詐欺師支那人にもおめおめと私たちと大阪市民のカネをくれてやらねばならないようなのだ。
<これに対し入管は30日、今回の認定について「日本国籍を持つ人の親族という身分に基づくものだった」と妥当性を強調し、入国許可 取り消しは困難と市に回答した。担当者は「身元引受人がきちんと扶養しているかどうかを継続的にチェックする制度はない。悪質な虚偽申請と見抜き、許可を取り消すのは現実的に難しい」としている。>
典型的な役人の責任逃れである。食品偽装問題の時などにもよく書いたが「チェックする」機能と「摘発する」機能をひとつの役所が持つ からこういうことが起きる。「摘発」や「取り消し」をしたならば「チェック」を怠った同僚が責任をとらされるから、あくまでも開き直るのである。
ここは政治家とメディアの出番だろう。屁理屈をこねている役人を私たちの目の前に引きずり出して、一般社会では絶対に通用しない奴ら の理屈をもういちど喋らせるべきだ。もちろん名前と顔をさらしてである。そんなに支那人を養ってやりたいのならば、オノレの給料から支払うがいい。

しかし、大阪市で起きている生活保護問題はこんな一時的なものではないのである。さきほど書いたように「事業仕分け」が必要なゆえん だ。なぜ日本人が、支那人朝鮮人の老後を私たちの税金で面倒を見なくてはいけないのか。
生活保護受給の外国人、初の1万人突破/大阪市
http://sankei.jp.msn.com/life/welfare/100614/wlf1006140015000-n1.htm
生活保護受給世帯が全国最多の大阪市で、外国人の受給者が初めて1万人を突破したことが13日、市への取材で分かった。10年前の 2.2倍で、市内の外国人登録者の12人に1人の割合。最も多い在日韓国・朝鮮人国民年金に加入していない「無年金世代」が高齢化したことが理由とみられる。保険料を納めた年金受給者よりも、生活保護受給者の方が国から多額の資金を受け取る不公平な実態も浮 かび上がっている。>
無茶苦茶な話である。もちろん大阪市民は怒るべきだが、生活保護費の4分の3は国が出している。だから、あなたや、あなたの払ってい る税金が、外国人のために使われているのである。
これって倫理としては根本的な問題だと思いませんか?果たして、日本に居すわっている外国人に対して私たちは扶養義務があるのかどう なのか、国民的に論議すべきでしょう。もし食わせてもらいたければ、日本国籍をとればいい。そうでなければ国に帰ってもらうか、あるいはそれぞれの「祖国」から相応のカネを日本国はもらうべきだ。

日本国としては外国人にも老後のために年金に入るという救いの手を差し伸べていたのである。これすら私としては日本人のための年金制 度の中にそんな連中をくわえるのはいかがなものかと思うが。
<外国人受給者が増加した要因の一つが、無年金者の高齢化と推測される。昭和36年から始まった国民年金制度では、57年 に国籍条項を撤廃。国は61年、受給に必要な25年間の保険料納付期間に満たない外国人についても、57年以降に払った保険料に基づき将来的に年金を支払う救済措置を設けたが、その後も加入率は低水準で推移し、年々無年金者が増える形となっている。>
う~ん。日本人に対する社保庁のあの高飛車な態度にくらべると、はるかに優しい気がするぞ(泣)。しかし、多くの外国人はこの救いの 手にすがらなかった。
<救済措置の周知不足や低い受給額への不満などに加え、将来の帰国を考慮して加入しなかったケースもあるとみられる。>
人の国で暮らすのならばその国の仕組みを自ら学ぶのは最低限の礼儀だし、受給額が低くて入らなかったのなら、それはその選択をしたま さに自己責任だ。将来の帰国を考慮していたのなら、それこそとっとと帰ればいいではないか。
にもかかわらず、コツコツと働いて高度経済成長を支えてくださった日本人の高齢者のみなさんを踏みつけにするような事態になっている のだ。
<一方、苦しい家計から保険料を納め、年金で細々と暮らす高齢者の中には、生活保護費を受け取る無年金者との「格差」を訴 える声も少なくない。保険料を40年間納めたケースの老齢基礎年金は月約6万6千円(25年間納付では同約4万1千円)だが、65歳の人が生活保護を受ける場合は月12万1530円(住宅扶助含む)とほぼ2倍になる。>
くりかえすが消費税増税論議が高まってきた時に、大きなハードルとなる可能性がある。私は消費税は上げるしかないと思っているが、そ うして集めた税金で、頼みもしないのに居すわっている支那人朝鮮人の老後の面倒を見るのは断固拒否する。
消費税値上げの場合、福祉目的税になる可能性もある。それならばまさにピンポイントで、奴らのもとにカネが流れるのである。
外国人に限らない。消費税を上げるというならば、生活保護費の「事業仕分け」による厳格化を私は大きな声で求めたい。

もちろん日本人にもひどい奴はいる。さきほどの中国人を大量に入国させているのはおそらく日本人の貧困ビジネス詐欺師どもであろう。
大阪で新聞を読んでいると社会面は生活保護を巡る事件で埋めつくされている。今日はこんなこともあった。
生活保護者の葬祭扶助、5年で1000万円/大阪市から>
http://www.asahi.com/national/update/0702/OSK201007020001.html
大阪市から生活保護費をだまし取ったとして詐欺罪で起訴されたNPO法人「国民生活支援ネットワーク いきよう会」(解散)の元代 表、由井覚(ゆい・さとる)被告(51)が実質経営する葬儀会社に、保護の受給者の死亡時に支払われる葬祭扶助として市から過去5年間に計約1千万円振り込まれていたことがわかった。葬祭扶助請求の大半は市の上限額だったという。大阪府警は水増し請求などがなかった か調べている。>
葬祭扶助については生活保護法で明確な規定がある。
http://www.osoushiki-plaza.com/library/houki/sousaihujo.html
第18条2項は条件をこう規定する。
<以下に掲げる場合において、その葬祭を行なう者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行なうことができる。
1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行なう扶養義務者がないとき。
2.死者に対しその葬祭を行なう扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行なうに必要な費用を満たすことができな いとき。>
今どき、電化製品もいろいろあるだろうし、日々の生活に必要だったものを処分して、葬儀費用くらい出ないかのね。にもかか わらず大阪市は莫大な出費をしている。
<葬祭扶助は住宅、医療など8種類ある生活保護の扶助の一つで、葬儀を行った業者が請求する。市は2008年度には全国最多の約9億 3千万円(約4050件)の葬祭扶助を支給した。>
火葬場は行政によって運営されている。自治体によっては「公営」の葬儀をやっているところもある。であれば葬祭扶助によって行なう葬 儀は形式を決めて行政がやってしまえばいいのである。にもかかわらず37条でこんなことを決めているから、つけ込んでくる詐欺師が生まれるのだ。
<(1) 葬祭扶助は、金銭給付によって行なうものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、そ の他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行なうことができる。
 (2) 葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行なう者に対して交付するものとする。>
身寄りがなければ「葬祭を行なう者」は詐欺師とグルの葬儀屋だ。そいつらに現金を渡すことの愚かしさ。しかもほとんどは上限額だと言 うではないか。
結局のところ、ここでも八ツ場ダムと同じで、担当する役人は「人のカネ」だからできるのである。公共事業はハコものだけではない。生 活保護もある種の公共事業だ。徹底的な見直しを言う勇気を政府は持て。

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