よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします
■宜野湾市民の安全な生活を守る裁判と報告会のお知らせ■
翁長知事を訴えた宜野湾市民訴訟の第2回公判が平成28年2月23(火)に開催されます。つきまして下記の通り担当弁護士の先生方をお招きいたしまして報告会を開催いたします。ご多忙とは存じますが裁判の傍聴、報告会のご参加のほど宜しくお願い申し上げます。
第2回口頭弁論 那覇地裁 平成28年2月23(火) 午後2時
報告会
場所 真栄原公民館
時間 平成28年2月23(火) 午後6時
沖縄タイムスは、辺野古の工事作業を違法に妨害する活動家を「市民」とと報じるが、彼らは「プロ市民」と呼ぶのが正しい。
法令違反の活動家を排除するのは機動隊として当然の職務であり、「強制排除」と報じるんは間違い。
何度忠告しても聞き入れない「プロ市民」を排除するには実力による排除しか手段はないだろうが。
辺野古新基地:市民を強制排除し一時拘束 工事車両入る
☆
本日の沖縄タイムスも代執行訴訟については開店休業だが、29日の結審を控え、問題を整理してみよう。
そのときの国と翁知事の質疑を16日付琉球新報より)引用する。
国側 代執行訴訟、今、国が起こしているが、それであなた、被告が敗訴した場合、その判決にはあなた、従うか。
知事 従う。
国側 求めているのはあなたが出した(埋め立て承認―引用者)取り消し処分を取り消せという主文になるわけで、例えば取り消しを取り消せという判決が下された場合、それに従ってあなたは自ら取り消せということなんですが。
知事 はい。
国側 これは代執行訴訟なので、取り消しを取り消せということに従わなければ代執行ができるという国の地方自治法の仕組みになっていますけれども、代執行がなくても自ら判断が出れば取り消すということか。
知事 私が考えているのと、別なことを言っているのか。(私が考えているのと)同じ話だったら、そうだ。
国側 取り消しを取り消せという裁判所からの判決が出た場合に、それに従ってあなたが取り消すということもあれば、もしそれをしない場合は国が代執行できるという規定になっている。ここはいかがかということだ。
国側が、「代執行できる規定になっている」、とわざわざ念を押しても、自分自身で取り消すと何度も繰り返したのだ。
国側は翁長知事から「埋め立て取り消し」を自分自身で「取り消す」という言質を取ったうえで、さらに畳み掛けるように、次のような止めの質問をする。
国側は翁長知事から「埋め立て取り消し」を自分自身で「取り消す」という言質を取ったうえで、さらに畳み掛けるように、次のような止めの質問をする。
これも翁長知事の言質として法廷記録に刻み込まれた。
国側 そうすると、あなたが出した取り消し処分が違法で取り消されるということは、基本的には前知事の仲井真さんが出した、あなたは瑕疵があるというけれども、瑕疵があるといっていた仲井真さんの承認には瑕疵がないということがその場合、司法的に確定することになる。
筆者は一連の辺野古訴訟の原点は仲井真前知事が下した「埋め立て承認」と、これに瑕疵が有るとして翁長知事が下した「取り消し」のどちらが適法でどちらが違法かの一点に尽きると主張してきた。
翁長知事が法廷で「取り消す」を「取り消す」と明言したことは、きわめて重大なことを意味する。
翁長知事が、判決に従がい「自ら取り消しを取り消す」ということは、仲井真前知事の承認は瑕疵がなかったので、適法だということになる。
翁長知事が、判決に従がい「自ら取り消しを取り消す」ということは、仲井真前知事の承認は瑕疵がなかったので、適法だということになる。
知事ご本人は「県の敗訴確定」など想定外だといえばそれまでだが、裁判長も確認するとおり「仮に」敗訴した場合、知事としては「辺野古移設阻止」は主張できなくなるので、知事選のときの公約や知事としての「所信表明」と齟齬が生じてくる。
知事としての言動に齟齬を生じないで、辺野古移設阻止を主張するならどうすべきか。
残る道は一つしかない。
潔く知事を辞任して、次の道を選択すべきだ。
つづく