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40、50万人との推定もある二重国籍の実態 「偽装日本人」に深刻リスク



40、50万人との推定もある二重国籍の実態 「偽装日本人」に深刻リスク

 日本国民の要件を定めた「国籍法」が、ないがしろにされている。「二重国籍者」や「偽装日本人」が増えており、国家や社会、組織を静かにむしばみかねないのだ。民進党代表選で蓮舫代表代行(48)の「国籍」問題が注目されているが、二重国籍者は40万~50万人はいるという推定もある。国益をめぐり他国と激しい競争が続くなか、このような状況を放置していいのか。国籍業務や入管業務に精通する、さくら共同法律事務所の山脇康嗣(こうじ)弁護士が激白した。

 「日本の国籍法は二重国籍を認めていない。二重国籍になった場合は、一定期間内にどちらかの国籍を選択しなければならない。また、自ら志望して外国籍を取得した場合は、日本国籍を喪失する。にもかかわらず、二重国籍の人々は年々増加の一途をたどっている。国籍法の形骸化は由々しき問題だ」

 山脇弁護士はこう言い切った。東京入国管理局長承認入国在留審査関係申請取次行政書士を経て、弁護士登録した。『入管法判例分析』(日本加除出版)などの著書もある、国籍・入管業務のスペシャリストだ。
 そもそも、「二重国籍」とは、どのようにして生まれるのか。
 出生による国籍取得の考え方には、どこで生まれたかを基準にする「出生地主義」と、誰の子かを基準にする「血統主義」の2通りがある。前者の代表は米国やカナダで、後者の代表は日本やドイツだ。

 「日本人夫婦に米国内で子供が誕生した場合、その子供には米国籍も与えられる。また、日本人とドイツ人の男女に子供が生まれたら、子供は両国の国籍を持つことになる。さらに、イランやアフガニスタンサウジアラビアの男性と日本人女性が結婚すると、男性の国籍を自動的に与えられる」

 日本の国籍法では、二重国籍になった場合、一定期間内にどちらかの国籍を選ばなければならない。期限までに国籍を選択しない場合は、法相が書面による催告をしてから1カ月以内に日本国籍を選択しなければ「日本国籍を剥奪できる」と規定している。
 ところが、この規定が守られていないという。つまり、いつまでも国籍を選択しない者が多いにもかかわらず、法相による催告・国籍剥奪は、一度たりとも行使されたことがない。
 山脇弁護士は「二重国籍者は推定で40万~50万人いるとみられる。しかも、年々増加傾向にある。当然だが、出生などにより人が二重国籍となったこと自体は何ら責められるべきものではない。しかし、国家の制度として二重国籍を容認することには問題がある」と語る。
 では、二重国籍を認めることの何が問題なのか。

 まず、複数のパスポートを持てるため、犯罪や脱税などに悪用することも可能だ。日本と、日本と利害が対立する国で選挙権を持つ二重国籍者の場合、日本の利益ではなく、もう1つの国の利益のために日本で投票をすることが可能になる。本来、選挙権は、日本と運命をともにする者にのみ与えられるべきものだ。

 「二重国籍者が海外でテロに巻き込まれた場合、日本と、もう1つの国のどちらも『自国民』という扱いになるため、どちらが救出するのかという、外交上の問題になりかねない」
 意図的に二重国籍を装う、「偽装日本人」の問題も深刻だ。
 山脇弁護士によると、偽装日本人とは、自ら志望して外国籍を取得し、すでに日本国籍を失っているのに、それをあえて届け出ていない“元日本人”のことである。正式な統計はないが、相当数存在すると推測されるという。

 「日本人が志望して他国に帰化したり市民権を取得した場合、自動的に日本国籍を喪失する。戸籍法に基づき『喪失届』を提出しなければならないが、意図的に黙っているケースがある。他国の大半は『日本人の誰々が、わが国に帰化した』と日本に報告しないためだ。日本国籍がないのに、あるように見せかけている“偽装日本人”を把握するのは、かなり難しい」

 偽装日本人によって、国益が損なわれることも考えられる。

 「外国籍を取得した場合、日本名とは別の名前を持つことになる。別の名前で租税回避地に口座を作ってマネーロンダリングを行うことができる。複数のパスポートを持つことで、スパイ活動なども容易になる。考えたくないが、悪意を持って他国に帰化したテロリストが日本でテロを起こす恐れも否定しきれない」

 国籍法とは、日本人が日本人であるための要件を規定した、国家の根幹をなす法律だ。そのルールを故意に破るような人間が増えれば、国家や社会、組織に不正・腐敗が広がりかねない。放置されていいわけがない。