【孔子廟訴訟】金城テルさん 完全勝訴
【速報】じょいとい より転載
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2018/04/13に公開
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拡散希望 那覇市孔子廟(久米至聖廟)訴訟差し戻し審の判決で 原告(金城テルさん)の勝訴判決が出ました。速報でお知らせします。 映像提供 https://www.youtube.com/watch?v=r_am4... 主に以下のキーワードを含む動画を投稿していま
沖縄・日本・アジア・世界 内なる民主主義 より転載
日本人も韓国人も北朝鮮人も中国人もアジアの人みんな同じ人間であるというのが私の考
2017年07月07日
えの基本であるし、すべての国が議会制民主主義国家になったほうがいいと思っている。
金城テルさん裁判に勝つ。那覇市の孔子廟は憲法違反であることが確定
金城テルさんが孔子廟訴訟での勝利が確定した。この裁判は那覇市が憲法違反しているか否かの裁判である。その裁判でテルさんは那覇市に勝ったのである。二審で一審への差し戻しになったが、那覇市は一審で争うことを放棄した。それはテルさんの訴えを那覇市が認めたことになる。憲法違反をしているということをテルさんは那覇市に認めさせたのである。すごいことである。沖縄の裁判の歴史に残るのではないだろうか。
孔子廟訴訟は、金城テルさんが那覇市の市有地である松山公園の一部を無料で貸して久米至聖廟・孔子廟の設置許可および設置させたのは憲法の政教分離原則第二十条一項に違反しているから那覇市の使用料の免除措置は無効であるとして、576万円と5年分の使用料の支払いを当時の市長である翁長雄志知事らに求めた裁判である。
政教分離
第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十条一項
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
一項の解説
国が特定の宗教団体に政治的または経済的特恵を与えないこと,および国や国の機関が宗教教育その他の宗教活動をしないことなどがあげられる。
写真は那覇市の松山公園である。
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/77/d1/f6376101b508a3ad25f69e40f8bdfdd8.jpg
しかし東側の松山公園は半分になり、孔子廟が建てられている。半分は公園、半分は孔子廟である。
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0f/1d/476854b5b3e4ce34a2ea4636a7d01858.jpg
事情を知らない市民なら公園の半分が孔子廟になっているとは思わないだろう。事実、ほとんどの那覇市民が孔子廟が公園の東側半分を占拠していることを知らない。
松山公園の一部に立派な孔子廟が建っている。中央の扉は年に一回だけ孔子の誕生日に開く。
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/12/de/3cc97a66d05c1ab6b723ee04a7af1b18.jpg
建っているのが孔子様を奉る孔子廟である。
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/24/e3/8c0181426cb2289796109e058b3e38e4.jpg
孔子廟の中央に孔子様を奉っている。
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7c/93/d4382a96d644dc97ee0d03933b8cd2e0.jpg
写真を見れば孔子廟は宗教として存在していることが分かる。
テルさんは那覇市が政教分離の原則に違反していると訴訟を起こしたのである。
一審ではテルさん側が提出した資料では判決を下すことはできないという判決だった。6月9日に二審の判決があった。二審では一審で判決を下すように差し戻しをした。もう一度一審で争うことになったが、那覇市は勝てないと思って争うことを放棄したのである。
写真で分かるように孔子廟は明らかに宗教の建物である。政教分離に違反していないと立証することは不可能だ。那覇市が負けるのは明らかである。
金城テルさんは那覇市に憲法違反したことを認めさせたのである。すごいことである。
埋め立て承認取り消しで公有水面埋立法に違反した翁長知事が市長時代には憲法違反行為をしたことが確定した。自民党県連は憲法違反行為をした翁長知事を県議会で追い詰めてほしい。
金城テルさんが孔子廟訴訟での勝利が確定した。この裁判は那覇市が憲法違反しているか否かの裁判である。その裁判でテルさんは那覇市に勝ったのである。二審で一審への差し戻しになったが、那覇市は一審で争うことを放棄した。それはテルさんの訴えを那覇市が認めたことになる。憲法違反をしているということをテルさんは那覇市に認めさせたのである。すごいことである。沖縄の裁判の歴史に残るのではないだろうか。
孔子廟訴訟は、金城テルさんが那覇市の市有地である松山公園の一部を無料で貸して久米至聖廟・孔子廟の設置許可および設置させたのは憲法の政教分離原則第二十条一項に違反しているから那覇市の使用料の免除措置は無効であるとして、576万円と5年分の使用料の支払いを当時の市長である翁長雄志知事らに求めた裁判である。
政教分離
第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十条一項
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
一項の解説
国が特定の宗教団体に政治的または経済的特恵を与えないこと,および国や国の機関が宗教教育その他の宗教活動をしないことなどがあげられる。
写真は那覇市の松山公園である。
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/77/d1/f6376101b508a3ad25f69e40f8bdfdd8.jpg
しかし東側の松山公園は半分になり、孔子廟が建てられている。半分は公園、半分は孔子廟である。
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0f/1d/476854b5b3e4ce34a2ea4636a7d01858.jpg
事情を知らない市民なら公園の半分が孔子廟になっているとは思わないだろう。事実、ほとんどの那覇市民が孔子廟が公園の東側半分を占拠していることを知らない。
松山公園の一部に立派な孔子廟が建っている。中央の扉は年に一回だけ孔子の誕生日に開く。
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/12/de/3cc97a66d05c1ab6b723ee04a7af1b18.jpg
建っているのが孔子様を奉る孔子廟である。
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/24/e3/8c0181426cb2289796109e058b3e38e4.jpg
孔子廟の中央に孔子様を奉っている。
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7c/93/d4382a96d644dc97ee0d03933b8cd2e0.jpg
写真を見れば孔子廟は宗教として存在していることが分かる。
テルさんは那覇市が政教分離の原則に違反していると訴訟を起こしたのである。
一審ではテルさん側が提出した資料では判決を下すことはできないという判決だった。6月9日に二審の判決があった。二審では一審で判決を下すように差し戻しをした。もう一度一審で争うことになったが、那覇市は勝てないと思って争うことを放棄したのである。
写真で分かるように孔子廟は明らかに宗教の建物である。政教分離に違反していないと立証することは不可能だ。那覇市が負けるのは明らかである。
金城テルさんは那覇市に憲法違反したことを認めさせたのである。すごいことである。
埋め立て承認取り消しで公有水面埋立法に違反した翁長知事が市長時代には憲法違反行為をしたことが確定した。自民党県連は憲法違反行為をした翁長知事を県議会で追い詰めてほしい。