県政の暴挙
斎藤知事と その取り巻きの幹部連中が
①パワハラと、
②金融機関への補助金と銀行からオリックス優勝への寄付金の強制
③知事の後援会が開いた政治パーティーへのパー券の押し売り
④それらを外部通報した職員への間違った対応と処分
⑤通報した職員へ 県庁内の敵を見極める際の脅迫と恫喝
⑥脅迫度恫喝に使用したパソコン内の個人データーを外部に持ち出し維新の議員に
見せて その内容を外部に漏らし、役所内問題を通報者の個人問題にする変えたこと
⑦総務省課長補佐からの転身のため 法律に疎く、知事の職責には不十分であったため
公益通報がりかいされておらず、知事自ら 法律で禁止されていることを
指示し、調査に当たる担当者には、通報者の特定につながる情報の
守秘義務が課されている さえも守られていなかった状況が
100条委員会で 証言されている。
⑧県職員が 知事の暴挙により2名自死されたことには一切道義的責任は感じないと
葬儀等への参加は一切ない。
⑨自死された職員の子供さんに支払われるべき、職員共済の学資補助等の届書の作成に
対して直属上司の承認を行わず、学資補助の支援を止めた
兵庫県に関係ないものであるが、日本人として 精神的に半島や大陸の精神で県政を
行ってきた連中に対して 何らかの処置が必要だと思う、因果応報が日本人の考えで
あると思う。
県会で86票全員一致で不信任を可決、知事失職、知事選挙
知事選挙で大きな得票を神戸市で獲得し 再当選した
①選挙戦が 最初から 兵庫県民を欺く選挙戦を繰り返した恐れがある
②知事失職と関係ない公益通報者の特定個人情報を他の候補者に喧伝させ、それを
否定することなく 斎藤陣営と 他の候補者の連携と思われるような選挙活動を
行い、特定の宗教関係者とみられる信者の大量動員が街角で行われていることが
宗教関係者から伝えられた、
③キャチフレーズや 100歳のおばあちゃんの応援や 年配者との交流が
陣営から報道されるも すべてが 脚本に乗った選挙活動であったようだ。
④ネット空間においても 選挙始まると同時に 公益通報者の 証拠なき誹謗中傷が
有名ネットyoutuberや ネット放送局で喧伝され 知事候補者は悪くない、
嵌められたとの 大合唱が同時期にあらゆるところから始まり、一般の投票に対して
投票所に向かわせ、元知事への判官びいきを下地に 全世代、特に若者の投票と
なったようである。
⑤選挙中の前知事は 100条委員会で認めたパワハラに対して きっぱりと
「なかったと 証言して」、投票依頼を行っていた。
⑥ネットを通じて 元知事は公約完了を90%以上と喧伝するも、
手がけたのは90%以上 ではあるが 主たる完了は 県立大学無償のみ、
という嘘を流した。
⑦ネットを通じて 対抗候補が 外国人参政権付与を行う、緑の党の会員である
との 誤ったこと大きく喧伝した。
⑧選挙終了、知事が登庁後に、ネット空間に あるコンサルタントが知事選挙に
元知事に対して行った 選挙アドバイスのすべてを網羅した資料が開示され、
選挙前から準備されており、一連のネットを通じて元知事の形勢逆転の
ことが計画されていたことが明白になった。
⑨NOTE上に置かれた 資料が一般に目に留まり、マスコミ報道されて、中身は一部
訂正されたり、削除されたり、そしてネット空間なった多くの 元知事を応援し、
公益通報者をひぼうする ネット書き込みがどんどん削除されているのが現状
⑩100条委員会では ネットではほとんど言われていない、知事と取り巻きの
背任横領や 政治資金規正法に抵触する 本来の県政の問題点を追及初めて
いるが維新が県議会を解散して100条委員会を中止させようとしている。
100条委員会では 公益通報者の個人的な情報を上げることを止めたのは
知事とその取り巻きの職員や議員で会ったのに、 選挙戦では元知事を貶める
ために 個人的データーを非公式にしており、公開しろとのネットや選挙演説
での表現が多数行われた。 すなわちマッチポンプであったことが自明した。
果たして 兵庫県警は数々の 罪名で 新知事を捜査できるか? 公職選挙法の改正も視野において 悪意のある選挙にどう立ちむかえるのか?
これは 日本人の善悪の戦いでもある
斎藤知事「ボランティアで参加」PR会社に70万円 公選法違反の可能性は?
兵庫県知事選で再選された斎藤元彦知事が25日、全国知事会議に参加しました。 斎藤知事は、かねてから訴えてきた若者・Z世代支援を国に求めました。
【画像】斎藤知事「ボランティアで参加」PR会社に70万円 公選法違反の可能性は?
ただ、会議終了後、記者からの質問が集中したのは、公職選挙法に違反していたのではないかという問題についてです。 発端は、20日にネット上に公開された文章。兵庫県内のPR会社社長が記したものです。 PR会社社長が公開したnote 「今回、広報全般を任せていただいた立場として、まとめを残しておきたいと思います。私が監修者として、運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、プロフィール作成、コンテンツ企画。信頼できる少数精鋭のチームで、協力しながら運用していました」
SNS戦略の内幕をつづった文章は、9月末、斎藤知事自ら、オフィスに足を運んだところから始まります。その際に撮られたとみられる写真を見ると、パソコンのモニターには、SNS戦略に関する提案資料が写っています。 PR会社社長が公開したnote 「ご本人は、私の提案を真剣に聞いてくださり、広報全般を任せていただくことになりました。そのような仕事を、東京の大手代理店ではなく、兵庫県にある会社が手掛けたということもアピールしておきたいです」 選挙戦中、PR会社社長は、SNSの管理・監修だけではなく、スマホを片手に現場に出ることもしばしばありました。番組の取材によりますと、斎藤知事と有権者が触れ合う写真をSNSに掲載するため、自ら撮影して、許可取りをすることもあったそうです。
ただ、総務省によりますと、ネットを利用した選挙運動への対価として報酬を支払っていた場合、公職選挙法の買収罪が適用される可能性があります。
総務省ホームページから 「業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、買収となるおそれが高いと考えられます」 取材に応じた斎藤知事は、こう述べました。 兵庫県・斎藤元彦知事 「(PR会社に)ポスターの制作などを依頼したという事実はございます。
ポスターの製作など、製作物を依頼したということが事実でございます。(Q.お金は払っている)そうですね。製作費として、70万円ほど支払っています」
斎藤知事の代理人弁護士によりますと、70万円を支払ったのは、告示後の11月4日。あくまでポスターなどの製作費であり、公職選挙法違反にはあたらないと強調しました。
兵庫県・斎藤元彦知事 「(Q.70万円以外は一切払っていない)そうです。(Q.ネット戦略立案については無償でやってもらったという考えか)基本的には、ご意見はうかがったり、アイデアは聞いたりしましたけど、斎藤元彦陣営・斎藤元彦として、主体的に対応した。(PR会社社長は)ボランティアとして、個人で参加されたと認識しています」 去年から兵庫県の『空飛ぶクルマ会議』で、検討委員を務めているPR会社社長。
公職選挙法では、特定の地方公共団体と利害関係のある契約をしているものが、その地方の知事選挙などで寄附を行うことが禁じられています。無償で業務をやっていたとすれば、この“寄附”にあたるという指摘があります。 兵庫県・斎藤元彦知事 「(Q.県の検討委員を務めている認識はあった)いろんな場面で接触するということがありました。 (Q.契約上、まずいことになる意識はなかった)今回については、知人の方を介して、紹介をしていただいた。法令に抵触するような事実はないと認識していますので、代理人の弁護士に対応を一任していますから、そちらの方でしっかりと確認をしていきたい」 一方、PR会社社長は、21日、ANNの取材に対して、こう述べていました。
PR会社社長 「(Q.今回の件は仕事としてやっていた)『答えるな』と言われています。(Q.SNSの仕事を請け負っていた)『答えないで』と言われています。(Q.弁護士ですか)そうですね。(Q.説明が必要では)それも含めて、いま答えられません」
◆公職選挙法についてです。 選挙運動は、報酬がないことが原則で、直接、有権者に支持を訴える選挙運動員には、報酬を支払うことはできません。 例外として、報酬を支払うことができる場合も定められています。 ●選挙運動の事務員…選挙事務所内で事務作業をする人 ●車上運動員…いわゆる“うぐいす嬢”など ●手話通訳者…演説などを手話で通訳する これ以外に報酬を支払うと、買収罪にあたります。 また、ポスター製作を、業者が有償で行うことも認められています。 今回の場合は何が問題なのでしょうか。
公職選挙法に詳しい日本大学法学部の安野修右専任講師に聞きました。 安野さんは「業者が主体的に選挙運動の企画・立案を行っていた場合、選挙運動にあたる可能性が高い。もし、斎藤氏の陣営が報酬等を支払っていたとしたら、公職選挙法の買収罪に抵触の可能性がある」としています。
報酬の件について、斎藤知事は25日の取材で「ポスターなどの製作費として、PR会社に70万円ほど支払った。
SNSは、斎藤事務所が主体的に運用し、PR会社の社長はボランティアとして参加した」話していました。
安野さんは「報酬を受け取るべき業務を無償で行っていたとしたら、寄附行為にあたる可能性がある。
仮に県と利害関係があり、寄附行為をしていたとすれば、公職選挙法199条1項『特定の寄附の禁止』に該当する可能性もある」と指摘しています。