①押収された当日にPC あるいは局長個人使用のUSBメモリーから、抜き出された情報が印刷されて、県庁職員や議員に対して、幹部が不適切な文書として、存在を示し、 担当兵庫県職員ー>議員ー>立花氏 へ文書のコピーが 紙かデーターで流された、 この場合問題は 個人情報を漏洩された事は 兵庫県の情報漏洩にあたる。
立花氏が明示する個人のデーターの フォルダーやファイルの日付けが 3月25日午後2時過ぎになっている事は、 多分 誰かが 押収後すぐに、個人のUSBメモリーを 役所のPCにコピーし、それからファイルをまたコピーしたか、紙に打ち出したのではないか? すると本当に個人データーの盗用と 公用PCに個人データーが存在するという嘘を再び、ついたようである。
②役所のPCにある個人情報を開示する場合、開示請求が必要で、開示も関係個人の情報であれば、個人の名前が特定されない事が基本的に守られている。 法律では個人の不利益になるような個人データーであれば役所は開示も拒否できるように法的に定められている。 これを飛び越えて人権侵害した場合 名誉棄損のという形の刑事訴訟、民事訴訟が行えることが、法律に規定している。 またUSB]内の情報であれば個人私物の情報の盗用あるいは盗撮として窃盗罪が成立するのではないか。
ネットに情報を出す関係者の維新の議員や立花氏やyoutuber達の犯罪と データーを明らかに流出した責任を担う兵庫県知事、
そして裁判が起き、負けた場合、兵庫県知事側が損害賠償や訴訟費用を払う場合、そのツケは兵庫県民が払う事を維新の議員や支援者、斎藤知事や支援のエールを送り続けた県民やyoutuberはよく考えるべきである。
少なくとも 日本維新の会の兵庫県支部は大変なことを起こしたという意識がなければ、政党としては終わりではないかと思う。
吉村代表へ 斎藤知事1年後に 兵庫県議会からもたらされた、斎藤知事の県政管理問題にその時、対応しておれば 維新の存亡にまでになるような問題は起きなかったはずである。 中味ではなく、外見で動く維新1年生が果たして選挙で当選したが、法律を守り条例を作る議員として資格を認められたのか疑問である。