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パチンコで生活保護停止「違法」 弁護士ら意見書 大分県別府市に

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パチンコ屋にも競輪場、競馬場にも行った事のない人間はいる。
そして パチンコ屋の行っているのは娯楽ではなく違法な賭博だと思っている人もいる。
それに金をつぎ込む生活保護者を 支給停止にするのは当然のこと。
パチンコ店や競輪場などの「遊技場」への立ち入りを普通の行動とする 弁護士がいるならば 弁護士会生活保護を払えばよい。 もっと言えばこんなことを許す人権弁護士
がいるから本当に生活保護の必要な人々にお金が回らないのだ。

パチンコで生活保護停止「違法」 弁護士ら意見書 大分県別府市

西日本新聞 3月12日(土)6時50分配信

 大分県別府市生活保護受給者のパチンコ店や競輪場などの「遊技場」への立ち入りを調査し、複数回見つけた受給者の保護費支給を一部停止していることについて、九州・沖縄の弁護士らでつくる「生活保護支援九州・沖縄ネットワーク」は9日、「支給停止は違法」として処分の取り消しを求める意見書を提出した。

 意見書では、別府市の対応について「被保護者の自由を尊重し、指導や指示は最小限度にしなければならない、と定める生活保護法27条に違反する」と指摘。ネットワーク事務局長の高木佳世子弁護士は「パチンコなどは一般市民が楽しんでおり、それを制限すると、生活保護の受給をためらうことにつながる」と述べた。県、厚労省にも是正を求めて意見書を送付する。

 別府市社会福祉課は「27条の趣旨は理解した上で、ケースワーカーなどを通じて指導をしている」としている。市は、遊技場への立ち入り調査を年に1回、少なくとも1990年以前から続けており、昨年10月の調査では、複数回見つけた9人について、医療費を除く保護費支給を1~2カ月停止した。