パルデンの会

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「少年A」事件記録廃棄「私が判を押した」 神戸家裁元職員ら証言「捨てないのはサボりと同じ」

神戸新聞NEXT

 重大少年事件の記録を「特別保存」(永久保存)する規程を設けながら、なぜ全国各地の裁判所は捨ててしまったのか-。問題が明らかになる契機となった神戸連続児童殺傷事件(1997年)の記録廃棄について、神戸家裁で最終的に決断した元首席書記官の男性にたどり着いた。元職員らに取材を重ねると、規程の曖昧な運用とともに、半ば機械的に廃棄された可能性が浮かび上がる。 【図解】裁判所内の記録の特別保存に関するルール  ■所長決済の印影欄なかった  「そりゃ忘れませんよ」。神戸家裁で少年首席書記官だった男性は、同事件の記録廃棄の事実について問うと口を開き、こう続けた。「私が(書類に)判を押し、記録を見送った」  少年事件記録は成人の刑事裁判と違って保存期限を定める法律がなく「事件記録等保存規程」という最高裁の内規により、保存は少年が26歳になるまでとされている。連続児童殺傷事件の場合は2008年。廃棄は11年2月28日とされる。その根拠としては、家裁の旧システムのデータだけが明らかになっている。  同規程によると、廃棄は「首席書記官の指示」によるとされ、トップの家裁所長に関する文言はない。男性は「所長(決裁)の印影欄はなかった。声はかけているが」と話す。  犯罪白書によると、一昨年に保護処分を受けたのは1万人以上。1家裁が保存する少年事件記録は、単純計算でも年間3桁に上り、そのほぼ全てが廃棄されているのが現状だ。男性は、膨大な量の中に連続児童殺傷事件の記録があることを認識しながら、廃棄したことになる。  ■手続き通り「最高裁にも上申」  今振り返って廃棄をどう思うか-と尋ねると、男性は語気を強めた。「不適法で処分していたらアレですが、(保存)期限は満了していた。廃棄は、誰かがやらないといけませんので」。あくまで、職務を忠実に果たした結果だと言いたげだった。  手続きとして「最高裁に廃棄目録は送っている」という。「(少年事件の記録を)全部廃棄する時は上申するようにしている。それは決まってることやから」  神戸家裁によると、現在は毎年5月ごろ、前年に保存期間の満了した事件記録を抽出・確認し、冊数や保存終期を記載した「廃棄目録」を作成する。首席書記官の指示を得た上で、業者の廃棄作業が行われるのは翌年の2~3月だという。  最高裁の保存規程に廃棄目録を上申する定めはないが、何のために行うのか。重ねて確認したが、「そんなことは何も言えない。私らは一応は知っているけど、もうOBなので」と、それ以上の取材を拒んだ。  最高裁は当時の神戸家裁職員に聞き取った後、有識者委員会を設置し、全国52の少年事件記録廃棄の経緯などを調査。男性の証言について最高裁神戸家裁に問い合わせたが、調査中を理由に「回答は差し控える」とにべもなかった。  ■倉庫が手狭になった影響も?  取材では、神戸家裁の記録廃棄について「倉庫が手狭になった影響もあるかもしれない」という元男性職員の証言もあった。  神戸家裁によると、事件記録は庁内の「記録庫」の棚に保存される。その中でも、連続児童殺傷事件の記録は「スペースを取ったと容易に想像できる」と関係者は口をそろえる。  男性は廃棄の数年前には少年書記官として在籍。廃棄は「定型的」な仕事だとして、こう述べた。  「記録はどんどんたまるのだから、入らなくなれば(保存場所を)国の金をかけて造らなあかん。廃棄していかないとサボっているのと同じことですよ」  最高裁の保存規程は、「史料又は参考資料となるべきもの」は期間満了後も保存を義務付ける。その意味は、司法の現場で正しく理解されていたのだろうか。  ■所長判断の「永久保存」はゼロ  神戸連続児童殺傷事件の記録について、神戸家裁の元書記官は「職責」として廃棄したとしており、これまで神戸家裁に特別保存(永久保存)をした少年事件記録は1件もない。特別保存を最終的に判断するのは所長とされるが、事件の重要性を踏まえ、内部で廃棄を止める検討は歴代なされなかったのか。  2011年とされる連続児童殺傷事件の記録廃棄時に所長だった男性は「説明責任はあると思うので、最高裁神戸家裁の聞き取りには話すが、取材は受けない」と口をつぐんだ。  神戸家裁の現在のルールでは、廃棄対象の事件記録の抽出・確認が行われるのは、少年が26歳になり保存期間が満了した翌年。同事件では09年にあたり、廃棄作業は翌10年の2~3月になる。  10年夏まで所長だった男性は「自分なら廃棄はちゅうちょする」と明言。「ニュースで(廃棄を)知ってひやっとしたが、やっぱり私ではなかった」と安堵する一方、廃棄の流れについて「さすがに所長の目を通すと思うが、決裁はたくさんあるので、黙って持ってこられたら、処理をしてしまうかもしれない」と漏らした。  現行の手順に照らすと、同事件の記録は1年遅れて廃棄されたことになるが、その経緯は明らかになっていない。  ■悔やまれる、現場任せの運用  一方で、連続児童殺傷事件の少年が26歳を迎えた当時に所長だった男性は「(廃棄は)中心業務でなかったので覚えていない」と打ち明けつつ、同事件の記録は「事務処理で決定したわけじゃなくても、現場レベルで(廃棄を)延期した可能性はある」と推測。少年書記官の経験のある男性は「仕事が忙しければ、廃棄を2年に1回にすることもある」と話した。  同時期に判事だった男性は「(同事件のような)記録を廃棄したらいかんな、と話していた記憶がある。大切かどうかは裁判官なら分かる」とする一方で、特別保存の基準は不明確だったと指摘。「(一般的に)裁判官は審判が終わると、書類一式を資料係に回して後は関知しない。捨てるはずがないと楽観視していた部分もあるかもしれない」と、現場任せの運用を悔やんだ。  神戸家裁によると現在、少年事件記録の特別保存は審判が終わった年に、事件を担当した裁判官を含めて少年部で検討の上、少年首席書記官に通知。裁判官らをメンバーとする特別保存委員会が開かれ、認定候補を選定する。ただ、「当時のルールは分からない」としている。各裁判所が運用要領で「主要日刊紙2紙以上に終局に関する記事掲載」などの基準を設けたのは2020年、わずか3年前のことだ。 (事件記録廃棄問題取材班)

 

 

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