県民・国民の会 より転載
「メルマガ第172号」2018年7月19日
来る7月21日は「正す会」の第16回定例会が行われます。
議題の一つに、我那覇真子代表親子が主唱するFMラジオ「沖縄防衛情報局」が発信しているラジオ局により、一方的に放送打ち切りにされた「事件」が有ります。
具体的に言えば「沖縄防衛情報局」を放送中の6局のFMラジオ局のうちFM21、FMレキオ、FMもとぶのFMラジオ3局が沖縄タイムス、朝日新聞の圧力に屈して、7月に入ってからの放送を一方的に打ち切りました。
この放送打ち切りは、具体的根拠を示さぬ一方的契約破棄であり、「沖縄防衛情報局」は理不尽な放送中止に対し決して納得してはおりません。
沖縄防衛情報局が放送したのは、一般県民としての偽らざる感想を述べたに過ぎず、FM局側の言う「放送倫理違反」など行っておりません。
例を挙げると、中国の脅威を報道しない沖タイの中国寄りの報道を「中国の工作員と言われても仕方ない」などと放送しました。
さらに日米安保に基づく米軍基地に反対し、尖閣海域を侵犯する中国に抗議しない「市民運動」に疑問を投げかけました。
これらの放送は一般県民の当然の意見であり、「放送倫理」違反などとかけ離れた内容です。
結局、「沖縄防衛情報局」が批判したことは、沖縄タイムスの偏向報道を批判したことになるわけですし、沖縄タイムスを批判したことが「放送倫理」違反で契約解除の理由と言うのなら、FM21ら3局は「報道の自由」を標榜する報道機関としての自殺行為ではありませんか。
FM21らラジオ3局は、沖縄タイムスや朝日新聞の圧力に屈した結果の放送打ち切りだと思われますが、彼らが根拠とする放送法とはどんな法律なのでしょうか。
朝日新聞掲載「キーワード」の解説によると、放送法とは次のように説明されています。
▼▼ 引用 ▼▼▼
テレビ放送などの事業者について規定した法律で、1950年にできた。1条で放送の「不偏不党」「自律」「表現の自由」「健全な民主主義の発達に資する」という基本原則をうたう。NHKについては、15条で目的を、「公共の福祉のために、日本全国で受信できる豊かで良い放送番組による国内基幹放送を行う」などと記載。64条では「放送を受信することのできる受信設備(テレビなど)を設置した者は、(NHKと)受信についての契約をしなければならない」と定めている。
(2017-12-07 朝日新聞 朝刊 特設N)
▲▲ 引用ここまで ▲▲▲
放送法が制定されたのは1950年で、当時はNHKを中心にしたラジオ・テレビメディアが対象であり、現在のようなネットメディアの普及は想定外でした。
メディアにかかわる技術革新の進展によって放送に類似のサービスが次々に登場している現在、現行の放送法では、いずれ対応できなくなることがすでに予想されています。
つまり、放送法は時代の急速な進展についていけず形骸化している現状です。
旧メディアといわれるテレビ・ラジオ・新聞が衰退しているなか、「ネット」の存在感は日増しに高まっています。
最近の急速な技術革新により、放送法が規定した放送と通信、国内と海外という2つの境界が曖昧になってしまいました。
テレビとネットテレビの違いは何でしょうか。
両者は現象的には同じ放送メディアでありながら、テレビには放送法が適用されネットテレビには放送法が適用されない違いが有ります。
放送法には、1条で放送の「不偏不党」「自律」「表現の自由」「健全な民主主義の発達に資する」という基本原則をうたっています。
最後にも一度繰り返します。
今回「沖縄防衛情報局」を一方的に放送打ち切りにしたFM21ら3局が沖縄タイムスの圧力に屈して「言論弾圧」したことが、言論機関の自殺行為と御理解いただけるでるでしょう。
【おまけ】
「正す回」第16回定例会
7月21日(土)
受付: 17:30 開始: 18:00
■テーマ
言論弾圧! ラジオ「沖縄防衛情報局」
FM21 放送拒否!
危うし、正す会!?
場所 浦添市産業振興センター結の街
お問い合わせ 0980-43-5343
___________________________
最後まで読んで頂きありがとうございます!
See you next week!
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来る7月21日は「正す会」の第16回定例会が行われます。
議題の一つに、我那覇真子代表親子が主唱するFMラジオ「沖縄防衛情報局」が発信しているラジオ局により、一方的に放送打ち切りにされた「事件」が有ります。
具体的に言えば「沖縄防衛情報局」を放送中の6局のFMラジオ局のうちFM21、FMレキオ、FMもとぶのFMラジオ3局が沖縄タイムス、朝日新聞の圧力に屈して、7月に入ってからの放送を一方的に打ち切りました。
この放送打ち切りは、具体的根拠を示さぬ一方的契約破棄であり、「沖縄防衛情報局」は理不尽な放送中止に対し決して納得してはおりません。
沖縄防衛情報局が放送したのは、一般県民としての偽らざる感想を述べたに過ぎず、FM局側の言う「放送倫理違反」など行っておりません。
例を挙げると、中国の脅威を報道しない沖タイの中国寄りの報道を「中国の工作員と言われても仕方ない」などと放送しました。
さらに日米安保に基づく米軍基地に反対し、尖閣海域を侵犯する中国に抗議しない「市民運動」に疑問を投げかけました。
これらの放送は一般県民の当然の意見であり、「放送倫理」違反などとかけ離れた内容です。
結局、「沖縄防衛情報局」が批判したことは、沖縄タイムスの偏向報道を批判したことになるわけですし、沖縄タイムスを批判したことが「放送倫理」違反で契約解除の理由と言うのなら、FM21ら3局は「報道の自由」を標榜する報道機関としての自殺行為ではありませんか。
FM21らラジオ3局は、沖縄タイムスや朝日新聞の圧力に屈した結果の放送打ち切りだと思われますが、彼らが根拠とする放送法とはどんな法律なのでしょうか。
朝日新聞掲載「キーワード」の解説によると、放送法とは次のように説明されています。
▼▼ 引用 ▼▼▼
テレビ放送などの事業者について規定した法律で、1950年にできた。1条で放送の「不偏不党」「自律」「表現の自由」「健全な民主主義の発達に資する」という基本原則をうたう。NHKについては、15条で目的を、「公共の福祉のために、日本全国で受信できる豊かで良い放送番組による国内基幹放送を行う」などと記載。64条では「放送を受信することのできる受信設備(テレビなど)を設置した者は、(NHKと)受信についての契約をしなければならない」と定めている。
(2017-12-07 朝日新聞 朝刊 特設N)
▲▲ 引用ここまで ▲▲▲
放送法が制定されたのは1950年で、当時はNHKを中心にしたラジオ・テレビメディアが対象であり、現在のようなネットメディアの普及は想定外でした。
メディアにかかわる技術革新の進展によって放送に類似のサービスが次々に登場している現在、現行の放送法では、いずれ対応できなくなることがすでに予想されています。
つまり、放送法は時代の急速な進展についていけず形骸化している現状です。
旧メディアといわれるテレビ・ラジオ・新聞が衰退しているなか、「ネット」の存在感は日増しに高まっています。
最近の急速な技術革新により、放送法が規定した放送と通信、国内と海外という2つの境界が曖昧になってしまいました。
テレビとネットテレビの違いは何でしょうか。
両者は現象的には同じ放送メディアでありながら、テレビには放送法が適用されネットテレビには放送法が適用されない違いが有ります。
放送法には、1条で放送の「不偏不党」「自律」「表現の自由」「健全な民主主義の発達に資する」という基本原則をうたっています。
最後にも一度繰り返します。
今回「沖縄防衛情報局」を一方的に放送打ち切りにしたFM21ら3局が沖縄タイムスの圧力に屈して「言論弾圧」したことが、言論機関の自殺行為と御理解いただけるでるでしょう。
【おまけ】
「正す回」第16回定例会
7月21日(土)
受付: 17:30 開始: 18:00
■テーマ
言論弾圧! ラジオ「沖縄防衛情報局」
FM21 放送拒否!
危うし、正す会!?
場所 浦添市産業振興センター結の街
お問い合わせ 0980-43-5343
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