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【ピース暴徒】海保のボートに放火で現行犯逮捕、沖縄にて【平和的じゃないと思った人はシェア】

【ピース暴徒】海保のボートに放火で現行犯逮捕、沖縄にて【平和的じゃないと思った人はシェア】

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平和を掲げつつ暴力的手段をもって、活動する。
ネットの一部では、”ピース暴徒”と揶揄されている実態だ。
名護市の漁港にて、海上保安庁所有のゴムボートが燃える火災がおきた。県警が建造物等以外放火の疑いで男を現行犯逮捕との報道。
逮捕された者は黙秘しているようなので、基地反対派かどうかの断言はできない。
ただし、一般論として「平和を掲げる」ものが、暴力的な手段をもって活動を行うことはおかしい。違和感を覚える。というか、平和と暴力が混在できる思考は、はっきり言って頭おかしい。
海上保安庁は、海の警察です。
海保の船とは、警察車両みたいなもので、パトカーに放火するのと同義だ。
治安維持に供する設備に放火、これはどう考えてもテロリストだ。
 
 
 
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(OGP画像)
 
 
 
報道の紹介
以下、報道を紹介する。
 

海保艇放火疑いで男逮捕 沖縄・名護

 
 沖縄県名護市の名護漁港に停泊していた海上保安庁所有のゴムボートが燃える火災が16日未明にあり、県警が建造物等以外放火の疑いで男を現行犯逮捕したことが捜査関係者への取材で分かった。男は黙秘しているといい、県警は経緯や動機を調べる。
 捜査関係者によると、男は16日未明、名護漁港に停泊していたゴムボート2隻に放火した疑いが持たれている。
 名護市では昨年12月、米軍普天間飛行場宜野湾市)移設工事に関わるセメント製造会社の重機の鍵穴に接着剤が塗られたり燃料タンクに異物が混入されたりする被害が確認され、県警が関連の有無を調べる。
 
 産経ニュース 
海保艇放火疑いで男逮捕 沖縄・名護
沖縄県名護市の名護漁港に停泊していた海上保安庁所有のゴムボートが燃える火災が16日未明にあり、県警が建造物等以外放火の疑いで男を現行犯逮捕したことが捜査関係者へ…
 
これは、普通に犯罪です。
 
 
 
テロリスト
単に犯罪者というだけでは足りない。
 
冒頭でも述べたが、治安維持に供する機材に放火する、これはテロリストだ。
厳罰に処して頂きたい。
海上保安庁は、国土交通省の外局である。
海上の安全及び治安の確保を図ることを任務としている警察機関だ。
 
海の治安を守るべく、陸路を走ることもあるが、赤色灯が許されていなかったかと思う。
私は、海保にも認めてあげて欲しいと思うが(高速道路のNEXCOや、輸血に供する車両、ガスなども赤色灯が許されている。)、海上保安庁は警察機関である。
 
治安を維持するための組織の機材を、放火・・・。
放火とは、故意にやったということ。
事故で起きたことではなく、わざと壊しているわけです。
 
放火自体が極めて重たい罪でありますが、これは、それ以上に「テロリスト」です。
 
 
 
放火は、極めて重たい罪
以下が放火に関する刑法の規定です。
過失の場合は、失火(わざとではない)となり、故意に火を放った場合は放火となります。
 
・現住建造物等放火罪(刑法第108条)
死刑または無期もしくは5年以上の懲役
・非現住建造物等放火罪(刑法第109条)
 2年以上の有期懲役
 自己所有物に放火した場合は6ヶ月以上7年以下の懲役
 公共の危険が生じなければ罰しない
・建造物等以外放火罪(刑法第110条)
 他人の所有物を焼損・公共の危険を生じさせれば1年以上10年以下の懲役
 自己所有物の場合1年以下の懲役または10万円以下の罰金
 
人がいる建物の場合には、「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」であり殺人罪と同じレベルです。
今回の逮捕は、報道によると”建造物等以外放火罪(刑法第110条)”となるようなので、1年以上10年以下の懲役となるのでしょう。海上保安庁のボートですから、自己所有物ではありません。強いて言えば、国民の財産です。
 
懲役は確実につくのでしょうけれど、1年では足りないと思います。
マックスの10年でも私は不足していると思う。
例えば警察署に放火するとか、消防署に放火するとか、公共施設に対する放火は罪は重たくすべきではないか。
無論、その場合は「人がいる建物」ゆえ、108条になりますけれども、パトカーを壊す、海保のボートを壊すというのは、ちょっとありえない。
例えば、自衛隊の戦車であったり、戦車を破壊するのは大変だったとしても、補給車両を破壊するなどした場合を考えて欲しい。
治安に関する者を破壊するのは、ちょっと罪の種類が違うのではないか。
 
是非とも厳罰に処して頂きたい。
 
 
 
自衛隊もやられた。
これは昨年末の記事である。
本件との関連性は不明だが、自衛隊の関連施設までもが「テロの対象」となっている。
このことが怖くてたまらない。我が国には治安はないのか。
 

自衛隊沖縄協力本部に放火 1階窓も割られ、ベッド燃える

 
22日午前3時半ごろ、那覇市前島の自衛隊沖縄地方協力本部で「ガラスが割れる音が聞こえて火が上がるのが見えた」と、通行人から110番通報があった。那覇署によると、沖縄地本の建物1階の窓ガラスが何者かに割られ、部屋の窓際にあった折り畳みベッドの一部が燃えた。職員が気付いて消火し、けが人はなかった。署は放火事件とみて、現住建造物等放火の容疑で捜査を進めている。
署によると、事件後に付近を原付きバイクが走り去ったという目撃情報や、敷地内の防犯カメラが撮影できないように赤いスプレーのようなもので塗られていたことから、放火との関連を調べている。
(中略)
沖縄地本は自衛官の募集業務や自衛隊に関する広報業務などを行う組織。建物1階には沖縄防衛局の那覇防衛事務所もある。
 
 沖縄タイムス+プラス 
自衛隊沖縄協力本部に放火 1階窓も割られ、ベッド燃える | 沖縄タイムス+プラス...
 22日午前3時半ごろ、那覇市前島の自衛隊沖縄地方協力本部で「ガラスが割れる音が聞こえて火が上がるのが見えた」と、通行人から110番通報があった。那覇署によると、沖縄地本の建物1階の窓ガラスが何者かに割られ、部屋の窓際にあった折り畳みベッドの一部...
 
防衛局が入っている。
これは結構、怖い話だ。
犯行が手馴れている。
 
監視カメラをつぶし、ガラスを割る。
何がしかの方法で、放火すべく悪事を働いたわけだ。例えば引火性の高い液体をばらまき、着火するなど。
のち原付で逃走をはかる。
 
被害は、窓際の折り畳みベッドの一部が燃えただけで済んだようだが、犯行方法がプロ。
単に放火というには手馴れすぎている、
被害を受けた施設の意味を考えても、どう見てもテロリストだ。
※ 今回、逮捕された者との関連は不明である。あくまで、昨年末において、上記のようなテロがあったという紹介である。
 
 
 
中核派のIさんだと仮定すると。
例えばの話であるが、学生運動をやっていた本籍地が内地の、活動家(専従)Iさんだと仮定する。
あくまで架空の人物とするが、過激派の専従が治安を脅かしているとしよう。
仮に中核派のような過激派とする。
その場合も、刑法第110条(建造物等以外放火罪)で裁くというのか。
国民世論が納得すまい。
 
警察も、これを容認していいのか、という話。
法に定められた以上の量刑を求めることはおかしいとは思うし、それを行政職である警察官に求めることは筋違いではある。
だが、せめて量刑のフルマックス(十年)は請求すべきだ。
しっかり述べておきたいが、
これは政治活動ではない。
 
私は、政治活動については左派であれ容認する。
基地反対派についても容認する、と断言する。
日本は、様々な政治信条を認める国だ。
我が国の政治家として、イデオロギーが違うというだけでこれを取り締まれとか逮捕せよとは言わない。
それは弾圧であり、白色テロである。
このような弾圧は、共産主義国家で起きていることであり、民主主義国家ではあってはならないこと。
ゆえに、私は基地反対活動自体を弾圧せよとは言わない。
他の政治家も述べるべきではない。
(立法分野の末端としての誇りとして。)
 
ただし、これはテロ行為だ。
放火することは、政治活動ではない。
基地反対がどうとか、そういうのは一切関係ない。
火をつけるな、治安を乱すな。
これはイデオロギーではない。
普通に考えて、おかしなこと。
厳罰に処して頂きたいと政治家が主張するのは、当然のことだと思っている。
 
過激派が、海保の設備を破壊するまで、我が国の捜査機関は指を加えて見ていたのか?
予防しすぎるわけにはいくまいし、沖縄県警のトップはオール沖縄の知事ゆえ、やりにくさはあるのだろう。
あるのだろうけれども、だったら国民は納得するのか、という点を考えて頂きたい。
過激派が普通に跋扈し、破壊活動を行っているとして、
それを実行するまで見ていなければならないのか。
私にはまったく納得できません。
 
 
 

自衛隊施設への放火については

 

「現住建造物等放火の容疑」で捜査が進められていたようだ。

 

関連性は不明とはしつつも、こちらの犯人も逮捕して頂きたい。

 

その場合には、現住建造物等放火罪(刑法第108条)となり

 

「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」である。

 

今回の海保のボートとの関連性は不明だが、

 

自衛隊とか海保とかを「破壊」するのは、

 

すでに政治活動ではない。

 

しかも平和を掲げつつ活動しているのだとすれば

 

まったくもって理解もできぬし、容認もできない。