現在休止中! 整い次第再開いたします。
--------------
こちらは、はてなサポート窓口 法務関連対応チームです。
お手数をおかけいたしております。
ご返信いただきありがとうございました。
著作権法上の観点では、
1) 転載の許諾がある著作物の転載
2) 政府の広報など著作物ではない情報の転載
については著作権侵害となりません。
また、引用の要件を満たす態様で、
引用の要件については下記をご参照ください。
https://pf.bunka.go.jp/
ただ、拡散のための著作物の転載については、
かつては多数のサイトに情報が掲載されることにより拡散しやすく
これはtwitter に限らず、どのサービスであっても同様ですので、
ご利用のブログについて、
どうぞよろしくお願いいたします。
---------------
株式会社はてな サポート窓口 法務関連対応チーム
cs@hatena.ne.jp
---------------