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中国が、尖閣で日本人を捕まえるための法律をつくっていた
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中国の最高裁に当たる最高人民法院が、中国の「管轄海域」で違法漁労や領海侵入をした場合に刑事責任を追及する「規定」を定めていたことを、27日付産経新聞が報じた。
最高人民法院が海洋権益に関して、具体的な条文で司法解釈を定めるのは初めてという。
同紙は、中国の脅威をこう伝えている。
「今回の規定で、中国国内法上は、尖閣を含む日本側の領域で日本人漁師などを中国側公船が摘発することを正当化した形だ」「『不法侵入』などとして、日本人を身柄拘束する可能性をちらつかせることで、日本側をけん制する意図があるとみる政府関係者もいる」
尖閣は「沖縄県石垣市」である
尖閣諸島周辺の海域で起きたことに対して、自国の法律を適用させる動きだが、尖閣諸島は「沖縄県石垣市」である。明らかにおかしなものだが、国際的な常識が通じないのが中国である。
実際に、7月にオランダ・ハーグの仲裁裁判所が「南シナ海での中国支配を認めない」と判決を下した後も、判決の出た南シナ海のスカボロー礁付近でフィリピン漁船を追い出すなどしている。
アメリカ海軍大学校の「中国海洋研究所」のピーター・ダットン所長は、「中国は自国の歴史と国内法をまず主権主張の基盤とし、後から対外的にも根拠があるかのような一方的宣言にしていく」と述べている。
チベットを「中国の一部」にした狡猾なやり方
自国の主張を通すために、あらゆる手段でもって足場固めしていく中国のやり方が顕著に表れている事例を紹介したい。
中央アジアや仏教に造詣の深いマイケル・ダナム氏が著した『中国はいかにチベットを侵略したか』には、次のような実例が紹介されている。
1953年、毛沢東はインド首相ネールと会談し、あたかもチベットが中国の一部であるかの如く、チベット側に何も知らせないまま勝手に、「インド・チベット間の交易は、すべて中国が管理する」という協定を結んだ。
協定の中でも、チベットは「中国の一地域」とされ、チベットとの交易が何百年も続くインドに対して、「チベットは中国の一部」ということを事実上認めさせる目的があった。
「受け入れられない」「遺憾である」では太刀打ちできない
これに加え、中国政府の発刊した『西藏歴史档案薈粹(せいぞうれきしとうあんかいすう)』がある。この中には、チベットが中国の一部であることを認めさせるために選び出された史料類が収録されている。
歴史的な公平性を完全に無視し、「チベットが中国の一部である」という理論を対外的に発信するだけにつくられたプロパガンダ書である。自国のみで通用する歴史、ある種の「国内法」であろう。
被害を受けた国が、「受け入れられない」「遺憾である」と言い続けても、中国は、国内法や歴史、外交戦略、あらゆるものを駆使して、自国の権益を主張し、武力を使って押し通してくる。
日本は、国際社会との連携を強めるのはもちろん、「悪を犯させない」ための手段を持つ時期に来ている。
(片岡眞有子)
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