異常でもなんでもない、死刑を極刑として認めている国民がいる。
だから 死刑が 行われただけ。 憲法違反は直ぐに処刑しないことではないか??
それを 食い物にする 人権弁護士が存在する。
しかし 冤罪が存在し、裁判官や検察や警察の馬鹿加減も問題である。
人権弁護士が果たして 人権を守っているのか不明だ。
テレビに出てくる マスコミ弁護士 どう思う???
法務省は27日、確定死刑囚2人の刑を執行した。
年末の死刑執行は珍しく、特に今年は、7月に松本智津夫元死刑囚=当時(63)=らオウム真理教の元幹部計13人の刑が執行された極めて異例な年。「大量執行」から半年もたたない新たな執行に、死刑制度に反対する国際団体などは批判を強めるとみられる。
刑事施設・受刑者処遇法は12月29日~1月3日の年末年始には死刑を執行しないと定めており、年の瀬の執行自体少ないとみられる。法務省が執行の事実を公表し始めた1998年以降で12月下旬に執行されたのは、2001年の27日と06年の25日の2例だけだ。
新年は平成最後の年で、5月には新天皇即位が控えており、同省が年明け以降の執行を回避した可能性もある。
オウム真理教の元幹部の大量執行を受け、死刑廃止を目指す日弁連や国際団体から批判の声が上がったものの、死刑存廃の議論が深まり、廃止を求める世論が盛り上がるまでには至らなかった。
山下貴司法相は27日の記者会見で、死刑制度について「国民感情や刑事政策の在り方も踏まえ、基本的には各国で独自に決定すべき問題と考えている」と述べ、国際社会に対し、改めて死刑維持の立場を訴えた。
年末の死刑執行は珍しく、特に今年は、7月に松本智津夫元死刑囚=当時(63)=らオウム真理教の元幹部計13人の刑が執行された極めて異例な年。「大量執行」から半年もたたない新たな執行に、死刑制度に反対する国際団体などは批判を強めるとみられる。
刑事施設・受刑者処遇法は12月29日~1月3日の年末年始には死刑を執行しないと定めており、年の瀬の執行自体少ないとみられる。法務省が執行の事実を公表し始めた1998年以降で12月下旬に執行されたのは、2001年の27日と06年の25日の2例だけだ。
新年は平成最後の年で、5月には新天皇即位が控えており、同省が年明け以降の執行を回避した可能性もある。
オウム真理教の元幹部の大量執行を受け、死刑廃止を目指す日弁連や国際団体から批判の声が上がったものの、死刑存廃の議論が深まり、廃止を求める世論が盛り上がるまでには至らなかった。
山下貴司法相は27日の記者会見で、死刑制度について「国民感情や刑事政策の在り方も踏まえ、基本的には各国で独自に決定すべき問題と考えている」と述べ、国際社会に対し、改めて死刑維持の立場を訴えた。