パルデンの会

チベット独立と支那共産党に物言う人々の声です 転載はご自由に  HPは http://palden.org

公職選挙法138条に、「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。」


     my日本より転載 
   手登根 安則

先ほど宜野湾市選挙管理員会に電話しました。







先ほど宜野湾市選挙管理員会に電話しました。公職選挙法138条に、「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。」
という記載があります。
それに基づく質問をさせていただきました。
先日のNHKの動画においてシムラ候補と翁長知事が戸別訪問をし支持を訴えている動画が放映されましたが選管は把握していませんでした。
動画の内容を説明したところ、「ほんとうに候補者本人がそんなことをしていたのですか?」と絶句。
ここからは選管の言葉です。
「この事案が戸別訪問として警察が立件した場合、運動員ではなく      候補者本人であるため当選したとしても当選は取り消しになります。」
この言葉は非常に重い。
証拠はどんどん露わになっています。
同行し写真撮影をした某氏も警察の事情聴取を受けるでしょう。
沖縄にはいままで、私たちのような組織はありませんでした。
お金と組織力を持ちマスコミを味方につけた陣営が大手を振ってやりたい放題してきたのです。
それはもう、終焉が近いのかもしれません。
いまインターネットでの情報共有が大きな力になりつつあります。
情報はあっという間に拡散されます。
そしてここは両陣営だけでなく公安当局者、国会議員の先生方まで見ています。

これからも新しい事実が露わになればどんどん公開していきましょう。
それが国の中枢や公安関係者のもとに届くのです。
ここに集う皆さんの投稿ひとつひとつが、沖縄の選挙の正常化へと繋がることを信じて。

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