☆救う会全国協議会ニュース★☆
(2017.04.12)
■自民党拉致対が拉致被害者全員の帰国実現のための提言を安倍首相に提出
4月12日午前、自民党の拉致問題対策本部は「北朝鮮による拉致被害者全員の帰国実現のための提言」を安倍晋三首相に提出した。首相と面会したのは山谷え
り子本部長、塚田一郎「拉致問題解決アクションプラン検討チーム(以下検討チー
ム)」座長、山田賢司同事務局長らだ。同本部は2月に家族会・救う会が新しい
運動方針を決めたことを受け、検討チームを設置して提言を作成するため精力的
に活動し、4月10日に本部会合を開き提言を決定した。
提言では、今年中に拉致被害者全員の帰国実現をさせるためにまず、自分たち
国会議員が何を出来るのかについて検討すると共に、政府がなすべき施策をまと
めている。与党国会議員として全被害者救出のための責任を果たそうと行動しつ
づけている同本部関係議員の真摯な姿勢にまず敬意を表するものだ。
提言では私たち家族会・救う会が2月にまとめた運動方針を紹介した上で「そ
の切実な想いに応える」ことが、提言をまとめる前提だと以下のように書いた。
この点も大変心強い。
〈本年、拉致被害者の「家族会」「救う会」は、「年内の帰国実現」「拉致・核
・ミサイル問題の中で拉致問題を最優先で取り組むべき」「拉致問題解決を条件
に制裁を緩和すべき」等の運動方針を決定した。
党拉致問題対策本部は、その切実な想いに応えるべく、拉致被害者全員の帰国
実現に残された時間は一刻の猶予もないとの強い危機感のもと、同本部に「拉致
問題解決アクションプラン検討チーム」を設置し(た)〉
まず自分たち与党国会議員なすべき行動として?議員外交、?制裁履行状況検
証、?啓発活動の3つを挙げた。そして、政府に対して「拉致問題の解決が最優
先の目的であることを再確認」することを求めた。これは北朝鮮の核ミサイル問
題で国際的緊張が高まる中、わが国の基本的姿勢を明らかにしたものとして高く
評価できる。
政府に対して新たに13項目を提言し、「あらゆる施策を動員して一刻も早い拉
致被害者全員の帰国を実現」せよと求めた。13項目の中身は、一昨年同本部がま
とめた「対北朝鮮措置に関する要請」13項目を基礎としつつ、まだ実現できてい
ないものや追加でなすべきことなどを具体的に挙げている。家族会・救う会がか
つてから求めてきた多くの事項が含まれていることも歓迎できる。
特に、6項と7項で「朝鮮大学校」という固有名詞が入った点は注目される。そ
もそも、各種学校として認可され固定資産税減免などの優遇措置を受けている朝
鮮大学校が、北朝鮮の核ミサイル開発に貢献しているのではないかという疑惑が
持たれている現状がおかしいのである。国や都では各種学校としての認可が妥当
なのかぜひきちんとした調査を実施していただきたい。
10項で「米国が北朝鮮をテロ支援国家として再指定するにあたり、その理由の
中に拉致問題を含む人権問題を含めるよう働きかける」とされている。拉致は国
家テロであり、多くの被害者が抑留され続けている以上、そのテロは現在進行形
で続いている。外務省は米国と緊密な協議をしてこの提言が実現するよう最大限
の努力をして欲しい。
朝鮮半島有事における被害者救出に関する12項も最近の情勢を踏まえると正に
喫緊の課題だ。出来うる全ての備えをぜひしていただきたいと強く願っておく。
以下、提言の全文を紹介する(本文は縦書き)。
◆北朝鮮による拉致被害者全員の帰国実現のための提言
平成二十九年四月十日
自由民主党北朝鮮による拉致問題対策本部
拉致問題解決アクションプラン検討チーム
北朝鮮は平成二十六年、わが国に対して拉致被害者等の再調査を約束したにも
かかわらず、一度の調査結果報告を行うこともなく、極めて遺憾であるが、昨年
には「特別調査委員会」の解体を一方的に宣言した。加えて、北朝鮮は、昨年一
年間で二度の核実験及び二十三発の弾道ミサイルの発射を強行するなど、わが国
や国際社会への挑発をエスカレートさせており、もはや、その所業は常軌を逸し
ていると断じざるを得ない。
政府は、党拉致問題対策本部が申し入れた十三項目の「対北朝鮮措置に関する
要請」を踏まえ、わが国の制裁措置を強化したものの、現在に至るまでの間、拉
致問題に具体的進展が見られない。このような状況を受け、本年、拉致被害者の
「家族会」「救う会」は、「年内の帰国実現」「拉致・核・ミサイル問題の中で
拉致問題を最優先で取り組むべき」「拉致問題解決を条件に制裁を緩和すべき」
等の運動方針を決定した。
党拉致問題対策本部は、その切実な想いに応えるべく、拉致被害者全員の帰国
実現に残された時間は一刻の猶予もないとの強い危機感のもと、同本部に「拉致
問題解決アクションプラン検討チーム」を設置し、まずは我々自身がとるべきア
クションプランについて協議を重ね、以下の活動方針を決定した。
ー議員外交を通じた諸外国・機関への協力要請(米国等の政府・議会及び国連
への働きかけ。友好議員連盟の活動を通じた相手国への拉致問題の啓発のほか、
国連安保理の決議履行要請及び新たな決議採択への協力要請)
ー有識者との情報交換等を通じたわが国の制裁の履行状況に関する検証
ー全国的な啓発活動の推進(地方議会における対策本部設置及び非難決議採択
に向けた働きかけ。党本部並びに都道府県連における啓発活動の実施)
さらには、拉致問題の解決が最優先の目的であることを再確認し、被害者の帰
国が実現しない限り制裁を強化する原則は維持する一方、拉致問題の解決こそ北
朝鮮自身が尊厳を回復する唯一の道と相手に理解させることなど、あらゆる施策
を動員して一刻も早い拉致被害者全員の帰国を実現すべく、以下の新たな十三項
目を取りまとめたところであり、政府において実現に向けた検討を直ちに開始す
ることを求めるものである。
記
一、北朝鮮を渡航先とした再入国禁止の対象者を更に拡大し、朝鮮総連の中央常
任委員会委員及び中央委員会委員、核やミサイルの技術者に加え、応用物理学、
応用コンピューター科学、地理空間ナビゲーション、原子力工学、航空宇宙工学、
航空工学、先端の材料科学、化学工学、機械工学、電気工学及び産業工学を含む
関連分野等、国連安保理決議に例示された北朝鮮の機微な核活動及び核兵器運搬システムの開発に寄与し得る者も対象とすること。
二、北朝鮮幹部並びに企業など資産凍結対象者を拡大するとともに、北朝鮮と取
引する第三国の金融機関や企業などを対象に、資産凍結を含む二次的制裁を行う
こと。併せて、汎用的な民生品等が核開発・ミサイル関係機器に転用されている
実態に鑑み、貨物検査特別措置法のリストに記載された品目以外についても押収
できるよう所要の措置を講じること。
三、第三国を経由した北朝鮮との迂回輸出入や資産隠し等の規制逃れを防止すべ
く、引き続き厳格な法執行を行うこと。併せて、国際機関及び各国当局と連携し
て情報収集を強化し、海外における北朝鮮の貿易ネットワークの解明に努めると
ともに、貿易管理体制が整っていない国に対する支援等を行うなど、制裁の実効
性を高めるよう努めること。
四、北朝鮮と軍事・警察協力を行っているアフリカ・中東・東南アジア諸国に対
し、北朝鮮との武器取引、武器のメンテナンス、軍・警察部隊に対する訓練の供
与等を含めた国連安保理決議違反の協力を停止するよう働きかけるとともに、わ
が国が行い得るあらゆる支援策を検討すること。
五、整理回収機構による朝鮮総連に対する債権回収に引き続き万全の対策を講じ
ること。加えて、朝鮮総連に係る資金の流れの解明に努めること。
六、朝鮮大学校を含め国内の教育研究機関に対し、北朝鮮の核・ミサイル開発に
寄与し得る分野に関する北朝鮮国民への専門教育又は訓練を防止するとの国連安 保理決議の義務を履行するために必要な措置を講じること。
七、国連安保理決議に違反して核開発・ミサイル実験を繰り返して世界の平和を
脅かし、国家犯罪としての拉致を行う北朝鮮とその指導者を礼賛する朝鮮大学校
や朝鮮学校等について、各種学校としての認可の妥当性の見直しを含め公的助成
が行われないよう必要な措置を講じること。
八、政府認定に係る拉致被害者以外で、特定失踪者等拉致の疑いが排除できない
事案についても、引き続きその真相究明に取り組むこと。
九、国連人権理事会や国連総会における北朝鮮人権状況決議の採択に引き続きイ ニシアティブを取り、安全保障理事会による国際刑事裁判所への付託を目指すこ
と。併せて、北朝鮮における人権に関する国連調査委員会(COI)の勧告に基
づいて韓国ソウル市に設置されたフォローアップ拠点に関し、財政措置や専門家
の派遣等を含めた権能強化を図り、国際社会における北朝鮮の人権問題の早期改
善への圧力が更に高まるよう努めること。
十、米国が北朝鮮をテロ支援国家として再指定するにあたり、その理由の中に拉
致問題を含む人権問題を含めるよう働きかけるとともに、拉致の疑いが濃厚であ
る米国人のデビッド・スネドン氏を含む拉致問題解決に向けた連携を強化するこ
と。
十一、北朝鮮向けの短波放送に加え、中波放送を含めた情報発信手段を充実すべ
く、財政措置や国際連携を含めた支援を強化すること。
十二、平和安全法制の成立を受け可能となった邦人保護の実効性を高めるべく、
体制整備、訓練の充実を図るとともに、朝鮮半島有事等に備え、米国・韓国とよ
り一層緊密な連携を図り、必要な情報の収集に全力を尽くし、拉致被害者を含む
邦人の安全確保と保護に万全を期すために必要な措置を検討すること。
十三、全ての対北朝鮮措置について厳格な法執行を徹底するとともに、各国当局
との規制対象等に係る情報共有及び連携を図り、制裁措置の有効性を確保するこ
と。
以上
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