至急、拡散、ご協力をお願いします。
FAX、メールで
「適法な手続きによる育鵬社版公民教科書の採択を支持します」 「不法なごね得に負けるな」
と、石垣市教育委員会、教育長
与那国町教育委員会 教育長様に応援を!!
【日本政策研究センター】9月9日
育鵬社版公民教科書の逆転不採択・八重山での不法な「ごね得」を許すな
沖縄県八重山採択地区(石垣市、竹富町、与那国町)では、育鵬社版公民教科書が採択された。これに竹富町が反対し沖縄県教委が介入して問題となっていたが、昨日8日、県教委が主導して教育委員全員協議会が開かれ、その結果、育鵬社版公民教科書が不採択とされた。
これは教科書採択に関する手続きを無視した不法な決定であり、石垣市と与那国町は「全員協議会の決定は無効」と反発している。
育鵬社版の採択は、法律(教科書の無償措置に関する法律第13条4項)に則った「採択協議会」での協議において決定されたもの。一方、県教委が開催させたのが昨日開かれた教育委員全体協議会だが、これは単なる懇談会であり法的根拠はない。
つまり、適正な手続きを踏んだ決定が根拠のない懇談によって覆されようとしているわけで、これは「不法なごね得」である。
沖縄本島のマスコミは終始、育鵬社版反対のキャンペーンを張ってきたが、竹富町の育鵬社版反対も県教委による介入も、そうした論調を背景としたものであり、こんな不法を許せば、法律に基づく教育委員会による教科書採択の根幹を否定することとなる。
むろん、石垣市と与那国町が合意しなければ、沖縄県教委の介入も竹富町の反対も「無効」となる。そこで石垣市と竹富町に対して、以下の趣旨の応援メール、応援FAXをお願いします。
「適法な手続きによる育鵬社版公民教科書の採択を支持します」
「不法なごね得に負けるな」
石垣市教育委員会 教育長・玉津博克
TEL:0980-82-2604 FAX:0980-82-0294
E-MAIL:kyouiku@city.ishigaki.okinawa.jp
与那国町教育委員会 教育長・崎原用能
TEL:0980-87-2002 FAX:0980-87-2074
kyouiku@town.yonaguni.okinawa.jp
http://blog.zaq.ne.jp/otsuru/article/1938/
拓殖大学客員教授 藤岡 信勝 八重山採択地区の中学校教科書の採択事務が混乱している。問題はどこにあるのか、整理してみたい。新聞報道によれば、事態の経過は次の通りである。 ①8月23日 採択地区協議会が開かれ、全種目につき一種類の教科書を採択。このうち公民には育鵬社の教科書が選ばれた。 ②8月26日 石垣市と与那国町の教育委員会は、採択地区協議会の原案通り、育鵬社の公民教科書も含めて採択した。 ③8月27日 竹富町教育委員会は、公民の育鵬社の教科書を不採択とし、かわりに東京書籍を採択。 ④8月31日 採択協議会の役員会(構成は3教育長)で再協議し、再度育鵬社の採択を決定。 ⑤9月2日 竹富町教育委員会は、再び公民の育鵬社を不採択とした。 この経過のうち、①から④までは採択地区協議会の規約に基づく合法的な手続きの範囲内でことが進行している。 竹富町は育鵬社の教科書を2回にわたって不採択とする決定を行っているが、その意味するところは異なる。③の1回目の不採択は、法律に違反するものではない。協議会規約がそういう事態もありうることを想定して、第9条第5項で、「採択地区教育委員会の決定が採択地区協議会の答申内容と異なる場合は、沖縄県教育委員会の指導・助言を受け、役員会で再協議することができる」と定めているからである。 その通りの再協議が行われ、原案が再確認されたあとどうするか、協議会規約には特段の規定がない。それは当然で、協議会が2回目の決定を行ったあとは、単位教育委員会は当然それに従うことが前提とされているからである。ところが竹富町教育委員会は、⑤で再度、育鵬社の不採択を決定した。これは教科書無償措置法に違反する行為である。 無償措置法第13条第4項は次のように規定している。「採択地区が二以上の市町村の区域を合わせた地域であるときは、(中略)当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。」 右の条文中、「一種」でなく「同一」と表現したのは、「それぞれの採択行為はあくまで別箇に行われるのであるから、それぞれ採択したものが結果的に同一の種類になるという趣旨を示したものである」という。(諸沢正道『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 逐条解説』1964年、第一法規) そして、その「同一」を保証するのが「協議」である。「教科用図書八重山採択地区協議会規約」は、右の法律の条文の裏付けをもっており、この規約に基づく決定のみが法律に根拠をもった正規の決定である。「地区内で同一の教科用図書を採択することが法律上強制されている」(前掲書)のだから、竹富町教育委員会は法律に従わなければならない。残る問題は、以上のようなことを県教委がよく説明して、法律に従うよう同町教委を指導すればよいだけのことである。 ところが、報道によれば、9月8日開催予定の、3市町の13人の全教育委員が集まる「地区教育委員協会」の臨時総会で、「公民教科書の一本化に向けた合意形成」に乗り出すという(「沖縄タイムス」9月3日)。冗談も度が過ぎている。そういう会合で教育委員が親睦と研修を深めるのは大いに結構であろうが、教科書採択については何の権限もない。だから、そこで何を話し合おうと、所詮は法的根拠のない井戸端会議に過ぎない。井戸端会議で正規の手続きを踏んだ決定を覆すことなど出来るはずもない。 真に驚愕すべきは、それらを適切に指導する立場にある県教委が、この「合意形成」なるものに期待をかけ、後押ししているらしいことである。マスコミが情報操作しているだけかも知れないが、県教委はしっかりした見識を示さなければ混乱をますます助長するだけになるだろう。それはみずからの失態としてはね返っていくだろう。 ********************************* 沖縄方面に拡散して下さっても構いません。ご関心のある方は、ぜひ精読して下さい。新聞報道に惑わされない、正確な情報をもとに判断すれば、報道とは逆の意味で、結論はすでに出ていることがおわかりいただけるはずです。 教科書採択における文部科学省との確認事項
参議院議員 義家弘介 昨日から連続して、文部科学省初等中等教育局の山中局長をはじめとする文 部科学省担当者と、八重山地区における教科書採択についての重要事項を確認 しました。確認事項は、以下の通りです。 ① 石垣、与那国、竹富の三市町合意の上で設置され、選定教科書を協議して きた八重山地区採択協議会の議論、および結論は、『義務教育諸学校の教科用 図書の無償措置に関する法律』の第十三条四項における、「同一の教科用図書 を採択」するための「協議」において出された結論に該当する。 ② 『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』の第二十三条および第二十 三条六項に明記されている、教育委員会の教科書採択の管理、執行は、原則 として『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』に基づく 「協議」の結果として出された「答申に基づいて」行われるべきものである。 ③ ただし、『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』の、採択 地区内の市町村の教育委員会における「協議」には明確な定義はない。八重 山地区採択協議会で行われた「協議」が当然、これに該当するが、三市町の 教育委員会が、それぞれ、「新たな協議の場」を設置することに「合意」する なら、別の「協議の場」を設定し、議論することもあり得る。 ④ しかし、石垣、与那国は、採択協議会の協議の結論に基づいてすでに採択 しており、沖縄県教委が本日提案している会議を、『義務教育諸学校の教科用 図書の無償措置に関する法律』第十三条四項にある「協議」の場とするには、 三市町教育委員会がそれぞれ委員会で、そのことに「合意」することを前提 とする。 ⑤ 県教委の法律に基づいた権限は、各教育委員会への「指導・助言・援助」 であり、「新たな協議の場を作ることを促す」ことは出来ても、主体的に「協 議の場を設置する」ことは出来ない。あくまでも「協議の場の設置」主体は、 石垣、与那国、竹富の教育委員会である。 八重山地区採択協議会には、竹富町からも参加しており、そこで出された結 論には法律的に整合性がある。 京都の教育の闇を追う「山城乃國企画 blog『非理法権天よりhttp://ameblo.jp/yamashironokuni-kikaku/ |