パルデンの会

チベット独立と支那共産党に物言う人々の声です 転載はご自由に  HPは http://palden.org

10/24 横浜桜木町 インターコンチネンタルホテル抗議

横浜にある インターコンチネンタルホテル・横浜で 抗議活動をしようとしたら
MM21地区そのものがわれわれの税金が入っているにもかかわらず、 民間の施設であって
その周辺でのいかなる行為も彼らの許可を得ないといけないそうである。
たまたま 観光客や歩行者に通行を許してあるだけで あくまでも 歩道、車道、駐車場
停留所 すべてが民間のものとされている。
ここで 抗議活動をすれば 最悪は 威力業務妨害罪 となるというのだ。

威力業務妨害罪は、刑法234条に定められている罪で、「威力を用いて人の業務を妨害した者」については3年以下の懲役または50万円以下の罰金に 処するとされています(組織的犯罪の場合は懲役5年以下の罪になります。組織犯罪処罰法3条1項12号)。この犯罪は、企業の営業活動などの社会的活動の 自由を侵害する罪とされています。

ここで問題となるのは、何が「威力」に当たり、「人の業務を妨害」するということがどういうことをいうのかです。
威力とは、「人の意思を制圧するような勢力」であるとされていますが、平たく言えば、目に見える形でする暴行、脅迫、威迫行為などです。目に見えな い形でする場合は、「威力」業務妨害ではなく、刑法233条の「偽計」業務妨害に当たるとされています(法定刑は威力も偽計も同じです)。
基本的には、被害者に対して威迫等を行うことで、自由意思を制圧し、その業務を妨害する罪ですが、実際に被害者の自由意思が制圧されたことは必要で はなく、犯行の日時場所、犯人の動機目的、人数、勢力の態様、業務の種類、被害者の地位等の諸般の事情を考慮して客観的にみて人の自由意思を制圧するに足 りるものであるかどうかが判断されます。
「威力」としては、暴行脅迫はもちろんのこと、物の損壊・隠匿等の物理的方法によるもの、大勢で集まって力を誇示する方法によるもの、騒音や喧噪によるものなどがあります。

たとえば、田植を妨害するために鍬(クワ)で威嚇するといった行為、弁護士から重要な書類の入ったカバンを奪って隠匿するといった行為については「威力」に当たるとされています。
営業中の店舗に爆竹を投げ入れる今回の行為は明らかに「威力」に当たるといえるでしょう。

本件類似の事件としては、組合退会の会場で発煙筒に点火した事件や国民体育大会の会場で防犯ブザーを作動させ、発煙筒を点火して投げつけた事件などがあり、いずれも威力業務妨害罪に当たるとされています。

また、「人の業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務または事業とされており、会社などの営利目的事業に限らず、政党や慈善団体の活動などに対してもこの罪が成立するとされています。

さらに、「妨害」したといえるために、実際に業務遂行が妨害されることは必要ではなく、妨害の結果を発生させるおそれのある行為で「妨害」と評価されます(具体的な危険の発生を必要としない罪で、「抽象的危険犯」と呼ばれています)。

営業中の店舗に火の点いた爆竹を投げ入れるなど、言語道断の違法行為です。本人にとっては悪ふざけであったとしても、重い罰が与えられる重大な違法行為であることを肝に銘じるべきでしょう

そのために 少しはなれた 桜木町駅前で 活動しております。
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本日は 英語チラシ10部 日本語チラシ30部 配ることができました。遅い


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