パルデンの会

チベット独立と支那共産党に物言う人々の声です 転載はご自由に  HPは http://palden.org

「沖縄の反戦平和運動、偽物」というと 今度は放送局を潰すか?反日マスコミ新聞

沖縄のマスコミは どうも 「差別」 という言葉が好きなようだ。
確か 反基地で動く活動家も 沖縄人差別という言葉を出す。
本来マスコミは 沖縄人の 本当の差別に立ち向かわなければ・・・・・・・・。
まあ この記事を書いたり、基地前にて叫んでいる御仁のうち 何人が通名
使っているのであろうか?
北部では 無垢な市民をリンチした左翼活動家を正当化し、抗議した無垢の
地元住民を 犯罪者呼ばわりしたのも  この新聞社であることを見ると、
この新聞には 正義を伝える 意志はないようである。


似非同和解放運動、朝鮮人差別問題、など 彼らが行ってきた 過激な運動がマスコミへの 大量の 似非同和関係者、在日外国人の流入を許し、マスコミを間違った方向へ誘導し、そして今度は自ら 正当な政治活動を妨げる 反日運動を行う 現状を 国民は 既に 理解している。
ただし テレビ、新聞でしか情報をとれない 老人以外であるが・・・・・・・・

「沖縄の反戦平和運動、偽物」沖縄市コミュニティーFM番組で放送 人種差別的ととれる発言も

9/20() 8:15配信
沖縄タイムス
「沖縄の反戦平和運動、偽物」沖縄市のコミュニティーFM番組で放送 人種差別的ととれる発言も
 

 沖縄市のコミュニティーFMオキラジ」の「沖縄防衛情報局」という番組で、「沖縄の反戦平和運動はほとんどが偽物」や「朝鮮人や中国人はどうして平気でうそをつくのか」など人種差別的ともとれる出演者の発言が放送されていたことが分かった。放送に詳しい専門家は、番組編集についての規定を定めた放送法に抵触する可能性があると指摘している。

基地ないと経済は破たん? 反対運動は日当制? 沖縄タイムス連載「誤解だらけの沖縄基地」が本に

 オキラジは、同市のコザ・ミュージックタウン音市場にある放送局「沖縄ラジオ」(石川静枝社長)が運営し、同市とその周辺自治体が放送エリア。「沖縄防衛情報局」は約1時間の番組で毎週月曜日に放送されている。出演者はカウンセラーの我那覇隆裕氏と「琉球新報沖縄タイムスを正す県民・国民の会」代表の我那覇真子氏ら3人。

 放送内容は同社のホームページで過去数回分が公開されている。沖縄タイムスが今年7月以降、番組を聴き、内容を確認した。

 各回の冒頭は同じせりふが読み上げられ、「米軍基地反対、自衛隊反対、しまくとぅば運動、先住少数民族、(中略)はすべて裏でつながっており、左翼活動グループが市民団体を装って行っている」とし、「反戦平和運動はそのほとんどが偽物であり革命運動をカムフラージュするもの」と述べる。

 717日の放送では、スイスの国連欧州本部で6月に開かれたシンポジウムに出席した弁護士や沖縄タイムスの記者を「ほとんど工作員そのもの」と名指し。同月31日の放送では、朝鮮半島の人について「よい行いをやってきた人の遺伝子はすべて断たれた」と発言した。

 828日の放送では、米軍キャンプ・シュワブゲート前で起きたひき逃げ事件について「ひかれた側にも責任がある」「事故を誘発している」と述べている。

 放送法に詳しい琉球大学法科大学院の井上禎男教授(行政法)は「新聞やネット放送とは異なり、電波を用いるコミュニティーFM局は特定地上基幹放送事業者としての免許を受け、放送法・電波法の規律に服する」と説明。

 「もし事実に基づかない誹謗(ひぼう)中傷や出演者の主義・主張が一方的に放送されていれば、明らかに法の趣旨にはそぐわない。番組出演者個人の責任とは別に、あくまでも免許事業者・局としての自覚と責務が問われる。法定の番組審議会の役割も重視すべきだろう」と指摘する。

 一方、沖縄ラジオ19日までに、沖縄タイムスの電話取材に対し、スタッフが「取材は受けられないと会議で決まった。番組内容については出演している我那覇氏に聞いてほしい」と回答。

 沖縄タイムス8月中旬以降、我那覇隆裕氏に複数回、取材を申し込み、我那覇氏は「取材を受けるかどうか検討中」と答えていた。

沖縄総合通信事務所「編集 放送局の自主規律が基本」

 【ことば】放送法の編集規定と番組審議機関 放送法4条で、放送局の番組編集について、(1)公安および善良な風俗を害しないこと(2)政治的に公平であること(3)報道は事実をまげないですること(4)意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること-などを義務付けている。

 総務省沖縄総合通信事務所によると、編集は放送局の自主規律が基本で、番組の内容が適正かどうかは、放送局に設置が義務付けられている第三者機関である番組審議機関が審議すべきとする。

 放送局は、視聴者などから番組への苦情や意見があった場合は概要を同機関に報告しなければならない。同機関は審議内容を踏まえ、放送局に対して意見を述べることができ、放送局は同機関からの意見を尊重し、必要な措置をしなければならないと定められている。