パルデンの会

チベット独立と支那共産党に物言う人々の声です 転載はご自由に  HPは http://palden.org

沖縄で露見した 司法従事者の国籍条項廃止の結果

司法従事者によるおかしげな裁判は欧米から学んだ 近代法の結果ではなく
大陸や半島で行われている おかしげな 裁判の踏襲ではないか????

琉球新報沖縄タイムスを糺す県民・国民の会   より転載


______________________________

「メルマガ第164号」2018年5月24日

高江抗議活動めぐる「二種類の検問」に那覇地裁が下した二つの判決

車を運転する方なら、一度や二度は警察の検問を受けた経験があるでしょう。

特に飲酒天国といわれる沖縄では、休日前の深夜は県内の何処かで酒酔い運転摘発の検問が行われています。

検問を拒否したり、逃亡したりしたら公務執行妨害で、場合にとっては逮捕起訴されることもあります。

警察は検問をする法的根拠を付与されているからです。

ところが、警察の公務の執行である検問が、違法とされる事件が起きました。

2016年11月、東村高江の県道で、沖縄県警の指揮下にあった警察官に車両の通行を2時間制止された。

ところが検問は違法として、反対派を支援する三宅俊司弁護士が県に慰謝料の支払いを求めました。

驚いたことに、那覇地裁は1月16日、県警の対応の違法性を認め、県に30万円の支払いを命じました。

那覇地裁は、判決理由で、「警察官職務執行法5条で制止が許されるのは『犯罪がまさに行われようとする場合』であることが必要」と指摘し、付近の路上では抗議活動に伴う犯罪行為が起こる可能性が一定程度あったとしながらも「原告の言動からは犯罪行為に及ぶ可能性があると認めるのは困難」との判断を下した。

県警は「検問は正当な公務の執行である」として控訴の意向を示していましたが、県警の上司である翁長雄志知事は、基地負担に対する県民感情に言及した上で、「総合的に勘案して控訴しない」と説明しました。

結局、翁長知事は県警の要請を拒否し、自分の恣意的判断で「県警の検問は違法」という地裁判決を確定したことになります。

 その一方、同じ高江界隈で反基地活動家の何の法的権限も無い「私的検問」で交通規制をされ営業妨害をされた住民が「検問」のトラブルで、活動家の被害届を受けた住民が、暴行罪で起訴され、那覇地裁が有罪判決を下しました。

有罪判決を受けた東村在住の農業経営者、依田啓示さんは、「私的検問」を受けた経緯をこう説明しています。

依田さんは、高江で移設反対派に車両を止められた。反対派による、いわゆる「私的検問」でした。
男女5人とトラブルになり、うち2人を依田さんが押し倒したなどとして起訴されました。
この訴訟で那覇地裁は4月9日、検察の求刑通り、罰金30万円の判決を言い渡した。

依田さんは「正当防衛」と主張しましたが認められませんでした。

裁判で検問については事実を認めましたが、私的検問の不当性にはひと言も言及していません。

依田さんは、控訴審では「私的検問」の違法性が証明されることに期待しています。

県警の検問が違法と判断され県が30万円を支払った問題で、県民有志は今月中にも那覇地裁住民訴訟を提起する意向を示しています。

那覇地裁が警察の検問は違法とする一方で、民間人による検問を黙認していることについて、依田さんは「司法はこのまま過激派を含む反対派による違法行為にお墨付きを与えていいのか」と怒りを露にしています。


___________________________

 最後まで読んで頂きありがとうございます!
 See you next week!
___________________________