パルデンの会

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(長文)新疆に対する特別な「宗教問題に関する規制」は、宗教が存続する可能性をさらに低下させるだろう。


2月に施行:新疆だけに厳しい宗教規制

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新疆に対する特別な「宗教問題に関する規制」(『Bitter Winter』には全文英語訳が掲載されている)は、共産党プロパガンダの代弁者としてではないにしても、宗教が存続する可能性をさらに低下させるだろう。

馬文燕著

新疆のハミにあるモスク。 クレジット。
新疆のハミにあるモスク。クレジット

2024 年 2 月 1 日より、新疆ウイグル自治区では他の省や地域よりも厳しい独自の「宗教問題に関する規制」が施行されます。中国のプロパガンダですら、新疆ウイグル自治区では「通常の」省や地域よりも宗教が厳しく規制されることを認めているが、いつものように「過激主義」や「テロリズム」と闘う必要があるとしてこれを正当化している。

一部の規範は国の法令や規制を繰り返していますが、地域的な反イスラム的な要素が含まれています。例えば、宗教団体は「現代中国と優れた伝統的な中国文化の発展と進歩の要件に沿って教えと規範を解釈」しなければならない。

これは、「儒教化」および「脱イスラム化」されたイスラムの歴史的例を探している最近のキャンペーンを暗示しています。

宗教学校と神学校は特別な取り締まりの対象となっており、政府が管理する認可された5つの宗教に関連する組織のみが学校を設立する権限を与えられている。彼らは「中国の愛国心」と「宗教教義の正しい解釈」を教え込むことが期待されており、「正しい」とは共産党への忠誠を意味する。実際、「宗教大学は地方の中国共産党当局の指導、監督、検査を受け入れなければならない」。

仏教は確かに新疆で主流の宗教ではないが、念のために言っておくと、条例では『仏教』の「登録されたチベット仏教の活仏は『チベット活仏の輪廻管理措置』に従って取り扱われなければならない」と繰り返している。、すなわち、誰がどのように転生を許可されるかを制御する無神論政権による奇妙な試みを伴う。

新疆ウルムチ市美東にある仏教寺院。 クレジット。
新疆ウルムチ市美東にある仏教寺院。クレジット

 

宗教聖職者は「愛国的で法を遵守し、正しい道を堅持し、過激主義に反対すべきである」。「海外の組織や個人からの指示を受ける」ことは禁止されており、バチカンからの「指示を受ける」のは確実なカトリック教徒にとっても問題となるかもしれない。

イスラム教徒向けに設計された規範は、宗教が「服装、結婚式、葬儀、その他の民族的習慣」に干渉してはならないこと、「宗教活動の拠点を新築、改築、拡張、改築する場合は、建築面で中国の特徴と様式を反映すべきである」と定めている。 、彫刻、絵画、装飾品など」―中国化を口実にしたモスクへの破壊行為の正当化。そして、メッカ巡礼を組織する中国イスラム協会を除いていかなる組織や個人もいかなる名目であってもハッジ活動を組織してはいけない」と規定しており、これは許可される前提条件であるため、無所属のモスクに対し政府管理の協会に参加するようさらなる圧力をかけることになるだろう。。

この規定は国内法の中にあるが、条例と同様に、18歳の未成年者を宗教的な行事に連れて行ったり、いかなる形であっても宗教的概念を教えたりすることは禁じられているということを国民に思い出させるのに常に適している。

この法律は宗教に対し、「愛国的」(中国的)精神を信者に伝え、「科学の進歩」に反する可能性のある教義を教えないよう求めている。しかし、無神論者は、すべてではないにせよ、ほとんどの宗教教義は「科学の進歩」に反していると言うだろうから、この規定を裁量的に評価する余地は非常に大きい。

習近平政権は「正常な」宗教活動については口先だけで信教の自由を認め続けている。この形容詞は中国憲法に由来しており、何が「正常」であるかは党によって決定されており、新疆ではより厳しい基準を採用する可能性がある。

新しい規則の完全な英語訳は次のとおりです。

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新疆ウイグル自治区の宗教に関する規定

(2014年11月28日新疆ウイグル自治区第12期人民代表大会常務委員会第11回会議で採択、12月新疆ウイグル自治区14期人民代表大会常務委員会第7回会議で修正)2023 年 22 日)

新疆ウイグル自治区第14回人民代表大会常務委員会の発表 

(No.20)

「新疆ウイグル自治区宗教事務条例」は、2023年12月22日の新疆ウイグル自治区14期人民代表大会常務委員会第7回会議で修正され採択された。ここに発表され、施行される予定である。 2024 年 2 月 1 日から適用されます。

2024 年 1 月 4 日

目次

第1章 総則

第 2 章 宗教団体

第 3 章 宗教学校

第4章 宗教活動の場

第5章 宗教聖職者

第6章 宗教活動

第 7 章 宗教上の財産

第 8 章 法的責任

第9章 附則

第1章 総則

第 1 条この文書は、国民の信仰の自由を保護し、宗教と社会の調和を維持し、宗教事務の管理を標準化し、宗教活動の合法化を改善するために、憲法「宗教条例」に従って制定される。国務院の「事務」および関連法令を遵守し、自治区の実情を踏まえて決定する。規則。

第 2 条この規定は、自治区の行政区域内の宗教事務および関連活動に適用される。

第 3 条国民は宗教的信仰の自由を有する。いかなる組織または個人も、国民に宗教を信じる、または信じないように誘導または強制してはならず、また、宗教を信じる国民(以下、宗教を信じる国民という)または宗教を信じない国民を差別してはなりません。宗教(以下、宗教を信じない国民という)。宗教を信じる国民、宗教を信じない国民、異なる宗教を信じる国民は、互いに平等に扱い、尊重し、調和して生きなければなりません。いかなる組織または個人も、異なる宗教間、同じ宗教内、または宗教を持つ国民と無宗教の国民の間で紛争や紛争を引き起こしてはなりません。

第 4 条宗教事務の管理は、合法性の保護、違法性の抑制、過激主義の抑制、浸透への抵抗、および犯罪との闘いの原則を遵守する。

第 5 条自治区は法に従って正常な宗教活動を保護し、宗教が社会主義社会に適応するよう積極的に指導し、宗教団体、宗教学校、宗教活動会場、宗教聖職者、宗教国民の正当な権利と利益を保護する。宗教団体、宗教学校、宗教活動の場、宗教聖職者および宗教的国民は、憲法、法律、規定および規則を遵守し、社会主義の核心的価値観を実践し、我が国の宗教の中国化の方向を堅持し、国家統一を守らなければなりません。民族の団結、宗教の団結、そして宗教の団結。調和と社会の安定。いかなる組織または個人も、宗教を利用して、国を分裂させ、宗教的過激思想を広め、民族的憎悪を煽り、暴力的なテロを実行し、民族の団結を損ない、社会秩序を破壊し、または国民の身体的および精神的健康を害する活動を行ってはなりません。国家行政、司法、教育、文化、結婚、家族計画、相続その他の制度の実施を妨げるために宗教を利用してはなりません。国家の安全と利益、社会公共の利益、および国民の正当な権利と利益を危険にさらすその他の活動を実行するために宗教を利用してはならない。

第 6 条:すべての宗教は独立と自己管理の原則を遵守します。宗教団体、宗教学校、宗教活動の場および宗教行事は、外国勢力による干渉や支配を受けません。海外の宗教団体や宗教者と友好交流や宗教文化・学術交流活動を行う宗教団体、宗教学校、宗教活動会場、宗教聖職者は、関連する国内の法律、規制、規則を遵守し、次の原則を遵守しなければなりません。平等、友情、相互尊重、そして不干渉を基盤としています。

第 7 条各レベルの人民政府は、宗教活動を強化し、宗教活動の仕組みを確立・改善し、労働力と必要な労働条件を確保し、草の根の宗教事務管理を強化し、宗教団体、宗教学校、宗教活動会場、宗教聖職者の意見に耳を傾けなければならない。 。宗教団体、宗教学校、宗教活動会場に公共サービスを提供するための宗教的市民の意見。県級以上の人民政府の宗教事務部門は、法律に基づき、それぞれの行政区域内で国益と社会公益に関わる宗教事務を行政管理する。県級以上の人民政府のその他の関連部門は、法律に基づき、それぞれの任務と責任の範囲内で関連行政業務を担当する。郷級人民政府および準区役所は、級人民政府の宗教事務部門の指導の下、それぞれの行政区の宗教事務を適切に管理しなければならない。村民委員会と住民委員会は、法律に従って人民政府の宗教事務の管理を支援する。違法な宗教団体、違法な説教者、違法な宗教活動、または宗教を利用して草の根の公務を妨害していることを発見した場合、直ちに地元の郷の人民政府支区の事務所、または宗教事務局などに報告しなければならない。の関連部門。

第 8 条自治区人民政府宗教事務部門は、自治区における宗教事業の情報化を組織し推進し、宗教事務管理の情報化レベルを向上させる。

第 9 条県級以上の人民政府は、国家統一、民族統一、宗教的調和、社会の安定を守り、過激主義を抑制し、浸透を阻止し、違法な宗教活動を抑圧すること。宗教聖職者と国民は、関連する国家および自治区の規制に従って表彰され、報奨を受けるものとする。

第 2 章 宗教団体

第 10 条宗教団体の設立、変更、廃止は、国の社会団体管理規定に従い、県以上の人民政府宗教事務部門の審査・承認を経て登録しなければならない。レベル。同レベルの社会集団登録管理機関が法律に従って登録を処理する。宗教団体は社会集団の管理と宗教事務の管理に関する国家・自治区の関連規定に従って憲章を制定し、自己教育、自己管理、自己規律を強化し、宗教を全面的かつ厳格に管理しなければならない。 。宗教団体はその憲章に従って活動を行い、法律によって保護されています。

第 11 条宗教団体は次の機能を有する。

(1) 法律、規制、規則、政策の実施を支援し、宗教学校、宗教活動会場、宗教関係者、宗教的国民の正当な権利と利益を保護する。

(2) 宗教事務を指導し、標準化し、規則を制定し、その実施を監督する。

(3) 宗教文化の研究に従事し、宗教思想の構築を行い、社会の調和、時代の進歩、健康と文明に資する教義と規範の内容を深く探求し、教義と規範を整合的に解釈する。現代中国の発展と進歩の要件と優れた伝統的な中国文化を備えています。

(4) 宗教教育と訓練の実施、宗教職員の訓練、宗教職員の特定と管理。

(5) 宗教聖職者のファイルを作成し、法律に従って管理する。

(6) その他、法律、条例、規則、宗教団体の憲章に定められた業務。

第 12 条宗教団体は、宗教関係者を特定する際、関連する法律、規定および各国宗教団体が策定した宗教関係者の特定方法を遵守し、許可なく宗教関係者を特定、任命、指定、任命、または交代してはならない。

第 3 章 宗教学校

第 13 条宗教学校は自治区内の宗教団体によって設立される。他のいかなる組織または個人も宗教学校を設立することはできません。宗教学校の設立、変更、廃止の申請は、関連する国内規制に従って処理されるものとします。

第 14 条宗教系大学は中国の特色ある学校運営の道を歩み、法律に従って学校を運営し、教育改革を推進し、学校運営の質を向上させなければならない。

第 15 条宗教大学は次の任務を遂行します。

(1) 愛国的な宗教的予備力の人材を育成する。

(2) 宗教教義の正しい解釈。

(3) 現職の宗教聖職者の研修。

第 16 条宗教系大学は、自治区および地元の、市()人民政府(行政機関)の関係部門の指導、監督、検査を受け、管理システムと運営メカニズムを確立、改善し、維持しなければならない。通常の指導順序。

第 17 条宗教系の大学は、特定の教師資格の認定、職業称号の審査と任命、および学生の学位授与制度を実施する。特定の事項は、関連する国内規制に従って実施されます。

第 18 条宗教団体および寺院、モスク、教会(以下、寺院、教会という)は、宗教人材育成のための宗教教育訓練を実施し、3 年以上の修業を行う場合には、国、市()人民政府に報告しなければならない。月に 1 か月経過し、承認を得るために宗教局の管理事務所に報告します。3 か月未満の宗教教育と訓練を実施するには、県レベル以上の人民政府の宗教事務部門に登録しなければなりませ。宗教団体、宗教学校、寺院、教会を除き、他のいかなる組織や個人も宗教教育や訓練を行うことは認められません。

第4章 宗教活動の場

第 19 条宗教活動の場所には、寺院、教会その他の宗教活動のための固定の場所が含まれる。

第 20 条宗教活動の場を設立するには、次の条件が満たされなければなりません。

(1) 設立の目的が本規程第5条及び第6条の規定に違反しないこと。

(2) 地元の宗教的住民は定期的に集団的な宗教活動を行う必要がある。

(3) 宗教活動を主催しようとする宗教聖職者その他当該宗教の規定に従う者がいる場合。

(4) 必要な資金があり、資金源が合法である。

(5) 配置が合理的であり、土地空間計画の要件を満たしており、周囲の住戸や居住者の通常の生産や生活を妨げないものであること。

第 21 条宗教団体は、宗教活動の会場の設置を準備する場合、予定されている宗教活動の会場が所在する県レベルの人民政府宗教事務部門に申請書を提出しなければならない。級人民政府の宗教事務部門は、申請の受領日から 30 日以内に審査意見を提出し、国、市()人民政府の宗教事務部門(行政機関)に報告しなければならない。国、市(県)人民政府の宗教事務部門(行政機関)は、級人民政府の宗教事務部門が提出した資料を受領した日から30日以内に、申請を承認または不承認しなければならない。宗教活動のためのその他の固定された場所の設置。これらの事務所は、寺院や教会の設立申請に対する審査意見を提出し、審査と承認のために自治区人民政府の宗教事務部門に提出する必要がある。自治区人民政府の宗教事務部門は、国、市()人民政府(行政機関)の宗教事務部門が提出した資料の受領日から 30 日以内に承認または不承認の決定を下すものとする。宗教活動会場の設置申請が承認された後は、宗教活動会場の計画、土地利用、建築許可手続きなどの準備事項を行うことができます。

第 22 条宗教活動場の準備と建設が承認された後、その所在地の県級人民政府宗教事務部門に登録を申請しなければならない。県レベルの人民政府宗教事務部門は、申請の受領日から 30 日以内に宗教活動を登録しなければならない。活動会場の管理組織や規程等を審査し、条件を満たしたものを登録し、「宗教活動会場登録証」を発行します。

第 23 条宗教活動の場が法人の条件を満たしている場合、民事部門に申請する前に、地元の宗教団体の同意を得て、県人民政府の宗教事務部門に報告し、審査と承認を得なければならない法人登録と同じレベルの人民政府の登録。

第 24 条宗教活動会場が登録内容を終了または変更する場合は、元の登録管理機関に行って、対応する取消または登録変更の手続きを行わなければなりません。

第 25 条宗教活動場所内の建物の改築または建設は、県級以上の地方人民政府の宗教事務部門の承認を得なければならず、法律に従って計画、建設およびその他の手続きを完了しなければならない。 。提案された再建または新しい建物が宗教施設の既存のレイアウトと機能に影響を与えない場合、レベルの人民政府の宗教事務部門は受理日から 20 日以内に承認または不承認の決定を下します。提案された改築または新築によって宗教活動会場の既存の配置と機能が変更される場合、級人民政府の宗教事務部門が意見を提出するものとする。寺院または教会の場合は、州、市(県)人民政府(行政機関)の宗教事務部門に提出し、自治区人民政府の宗教事務部門の審査と報告書を取得する必要があります。。自治区人民政府宗教事務部門は資料受領日から 20 日以内に承認または不承認の決定を下すものとする。他の固定的な宗教活動の場所である場合は、または市に報告する必要があります。(地方)人民政府(行政機関)の宗教事務部門および国、市()人民政府(行政機関)の宗教事務部門は、承認日から20日以内に承認または不承認の決定を下すものとする。資料の受け取り。他の場所での宗教活動会場の拡張および改築は、本規則第 21 条に定める手順に従って処理されるものとする。

第 26 条宗教活動施設の新築、改築、増改築は、建築、彫刻、絵画、装飾などの点で中国の特色と様式を反映しなければならない。

第 27 条宗教活動場は管理組織を設立し、民主的管理を実施しなければならない。宗教活動場管理組織の構成員は民主的協議により選出され、登録管理機関に登録されなければならない。宗教活動の場管理団体の会員は、法令を遵守し、公正に行動し、一定の宗教的知識と管理能力を備えていなければなりません。

第28条宗教活動場管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 憲法、法律、規則、規則および政策を信心深い国民に宣伝する。

(2) 人事、財務、会計、資産、治安、防火、文化財保護、衛生、防疫等の管理体制を確立、改善、実施し、財政収支及び社会寄付金の使途を定期的に公表する。 ;

(3) 会場の宗教活動および日常業務を手配および処理し、会場の正当な権利と利益および正常な秩序を維持する。

(4) 関連部門の指導、監督、検査を受け入れ、宗教国民の監督を受け入れる。

(5) 建物設備の修繕及び敷地の環境緑化を担当する。

(6) その他、法令に基づき現場の事務を管理する。

第 29 条宗教用品、宗教美術品、宗教出版物は、宗教活動会場で販売することができます。

第 30 条宗教施設に入場する団体または個人は、宗教施設の管理体制を遵守しなければなりません。

第 31 条宗教活動の場は、混雑、踏み込み、建物の倒壊、洪水、火災による死傷者、重要文化財の損傷や盗難などの重大事故、あるいは信心深い国民の宗教心を害する恐れのある宗教的タブーの違反などの重大事故を防止しなければならない。、国家の統一を損ない、社会の安定に影響を与える出来事。前項の事故または事件が発生した場合、宗教活動会場は直ちに所在地の県級人民政府の宗教事務部門および公安機関に報告しなければならない

第 32 条宗教活動会場は、法律に従って独立採算事業を設立することができ、その収入は会場の目的に沿った活動に使用されるものとする。

第5章 宗教聖職者

第 33 条宗教聖職者の資格は、宗教団体が関連条件と手続きに従って決定し、記録のために県級以上の人民政府宗教事務部門に報告する。識別され登録された宗教聖職者は、任命されれば、任命された宗教活動の場で宗教教育活動に従事することができます。チベット仏教活仏の継承及び相続は、国務院の「宗教事務条例」、「チベット仏教活仏転生管理措置」及びその他の関連規定に従って処理されるものとする。宗教聖職者の資格を取得していない者、又は資格を喪失した者は、宗教聖職者として宗教教育活動に従事してはならない。行政区域を越えて職に就く宗教聖職者は、関連規定を遵守しなければならない。

第 34 条宗教聖職者が宗教活動の場で主な教職に就き、またはその職を離れるときは、同じ宗教の地元の宗教団体の同意を得て、宗教活動の場はその旨を中国人民政府宗教事務部門に報告しなければならない。記録上は郡レベルを上回っています。

第 35 条宗教活動を主宰し、宗教儀式を執り行い、宗教古典の編纂に従事し、宗教文化研究を行い、公共慈善活動その他の活動を行う宗教聖職者は、法律によって保護される。

第 36 条宗教聖職者は、法律に従って社会保障に参加し、関連する権利を享受する。宗教団体、宗教学校、宗教活動会場は、規定に従って宗教関係者向けに社会保険に加入する必要があります。

第 37 条宗教聖職者は愛国的で法を遵守し、正しい道を堅持し、過激主義に反対すべきである。

第 38 条宗教聖職者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 宗教統括責任者に高貴な称号を与え、偽装された形で宗教的封建的特権を回復または促進する。

(2) 海外の組織または個人からの承認、任命、および名誉称号を受け取ること。

(3) 海外の組織または個人から宗教活動や教育活動に従事するよう指示を受けること。

(4) 私的な集会所を設置し、違法な宗教団体を設立する。

(5) 無許可で「活仏転生」活動を行うこと。

(6) その他、法令、規則により禁止されている行為。

第 39 条宗教団体は、聖職者が次の各号のいずれかに該当する場合には、所定の手続きに従い登録抹消手続きを行い、聖職者証を取り消し、公表しなければならない。

(1) 法律、規定、規則または宗教の関連規定に基づく宗教職員の資格剥奪。

(2) 宗教聖職者の資格を自主的に放棄する。

(3) その他の事由による宗教上の資格の喪失。

第6章 宗教活動

第 40 条宗教的国民の集団的宗教活動は、通常、宗教活動会場、宗教団体または宗教学校が主催し、宗教の規定に従う宗教聖職者またはその他の職員が主催し、以下の規定に従って実施される宗教活動会場で開催されるべきである。宗教活動は法令の範囲内で行われるべきであり、国民の健康を害したり、公序良俗に違反したり、教育、司法、行政機能や社会生活を妨害したりしてはならない。

第四十一条いかなる団体又は個人も、宗教団体、宗教学校及び宗教活動会場を除き、講演、説教、布教活動又はこれらに類する活動を行ってはならない。

第 42 条大規模な宗教活動を開催する場合、宗教団体、寺院、教会は、法律に従い、開催地の県または市()人民政府(行政機関)の宗教事務部門に申請書を提出しなければならない。予定日の30日前に開催されます。国、市()人民政府(行政機関)の宗教事務部門は、申請を受理した日から15日以内に、公安機関の意見を求めた後、承認または不承認を決定しなければならない。およびレベルの人民政府の宗教局。承認決定がなされた場合は、承認日から 5 日以内に自治区人民政府宗教事務部門に申請しなければならない。

第四十三条大規模な宗教活動を行うには、次の条件を満たさなければならない。

(1) 活動の内容が法律、条例、規則の規定を遵守し、またこの宗教の教義や規範に準拠していること。

(2) 大規模な宗教活動を組織する能力と必要な条件を備えていること。

(3) 建物、施設、敷地が安全要件を満たしていること。

(4) 公の秩序に重大な影響を及ぼすものでないこと。

(5) 完全な緊急時計画、明確な安全責任、および完全な安全対策を講じる。

(6) その他法令、規則等で定められた条件。

第 44 条イスラム教を信仰する国民は、関連する国および自治区の規制に従って、メッカ巡礼のために海外に出なければなりません。中国イスラム協会を除き、いかなる組織または個人も、いかなる名目であってもハッジ活動を組織することはできません。

第 45 条宗教団体、宗教学校、宗教活動会場は、国家および自治区の関連規定に従い、公益慈善活動および宗教の目的に合致したその他の活動を組織する目的で、国内外の団体および個人から寄付を受け入れることができる。海外の団体や個人から10万元を超える寄付を受け入れる宗教団体、宗教学校、宗教活動会場は、審査と承認を得るために県レベル以上の人民政府宗教事務部門に報告しなければならない。海外の組織および個人から 10 万元未満の寄付を受け入れる場合は、「社会団体の登録および管理に関する規定」、「宗教学校の管理に関する規定」および「宗教学校の管理に関する規定」の関連規定が適用されるものとする。宗教活動会場の財務管理」。宗教団体、宗教学校、宗教活動会場は、海外の団体や個人からの条件付き寄付を受け入れることはできません。他のいかなる組織も、国内外の組織および個人からの宗教上の寄付、資金提供および宣教資金を受け入れることはできません。宗教団体、宗教学校、宗教活動会場は、宗教的慣習に従って国民からの寄付を受け入れることができますが、強制したり分配したりすることはできません。

第 46 条いかなる組織または個人も、未成年者に宗教活動への参加を組織、勧誘、または強制することはできません。

第 47 条いかなる組織または個人も、宗教的過激派の思想を促進、普及、または広めてはならず、宗教的過激派の活動に参加してはならず、宗教的狂信を誇張するために外見、服装、標識、ロゴなどを使用してはならず、また他人に強制または強要してはならない。宗教的過激派の服装や衣服、宗教的過激派のシンボル、ロゴを着用すること。いかなる組織または個人も、宗教活動を利用したり、通常の生産活動や営業活動、文化活動や娯楽活動、さらには結婚式、葬式、その他の民族的慣習や生活習慣を宗教の名のもとに妨害したりしてはならず、また、宗教の名の下に宗教的儀式を執り行ってはなりません。法律に従って登録されていない。

第 48 条公共配布のための宗教出版物の出版は、国家および自治区の関連規定に従って取り扱われなければならない。国内の宗教情報出版物の編集と印刷は、自治区人民政府の宗教事務部門の審査と承認を受けなければならず、自治区の出版出版管理部門は承認証明書を申請し、期限内に送付する必要がある。承認された範囲。いかなる組織または個人も、違法に出版、違法に編纂、または違法に輸入された宗教出版物および印刷物を編集、制作、コピー、輸送、販売、配布、配布、または投稿することはできません。

第 49 条宗教的な内容を含む出版物は、国家出版物管理規則に準拠しなければならず、次の内容を含んではなりません。

(1) 国家統一、社会の安定、経済発展、科学技術の進歩を損なう。

(2) 民族憎悪、民族差別を煽り、民族の団結を損なうこと。

(3) 民族分離主義、宗教的過激主義、暴力的テロリズムの促進。

(4) 宗教を信仰する国民と無宗教の国民との間の調和のとれた共存を損ない、また、異なる宗教間の調和や宗教内の調和を損なうこと。

(5) 宗教を信仰する国民または宗教を信じない国民を差別または侮辱する行為。

(6) 宗教の独立と自己管理の原則に違反する。

(7) 社会道徳または中国の優れた伝統文化を危険にさらすもの。

(8) その他、法律、条例、国の規制により禁止されている内容を含むもの。

第 50 条いかなる組織または個人も、本規則第 49 条で指定されたコンテンツを視聴、視聴、保存、所有、作成、コピー、または配布するためにデジタル出版、インターネット、ソーシャル メディア、携帯電話、モバイル記憶媒体などを使用してはなりません。 . いかなる組織または個人も、海外の宗教的なラジオおよびテレビ番組を違法に視聴、配布することはできません。

第 51 条インターネット宗教情報サービスへの従事は、自治区人民政府宗教事務部門の審査および承認を受け、国家および自治区のインターネット宗教情報サービス管理に関する関連規定に従うものとする。

第 52 条インターネット宗教情報サービスの内容は、関連法規、規則および宗教事務管理に関する関連規定を遵守しなければならない。インターネット宗教情報サービスには、本規則第 49 条に規定する内容が含まれてはなりません。

第 7 章 宗教上の財産

第 53 条宗教団体、宗教学校、および宗教活動会場は、法律および関連する国の規制に従って、国家または集団が所有する財産を管理および使用しなければならない。彼らは、他の法的財産に関して、法律に従って所有権またはその他の財産権を享受するものとします。

第 54 条宗教団体、宗教学校、宗教活動会場が合法的に使用する土地、合法的に所有または使用される家屋、建造物、施設、その他の合法的財産および収入は、法律によって保護される。いかなる組織または個人も、宗教団体、宗教学校、または宗教活動会場の正当な財産を横領、略奪、私的分割、損傷、または不法に封鎖、拘禁、凍結、没収または処分してはならず、宗教団体、宗教学校、または宗教活動の場。

第 55 条宗教活動拠点は、文化財保護に関する法律、法規、文化財保護規則に従って、その敷地内にある、または管理する文化財を管理、保護し、文化財の損傷、紛失を防止しなければならない。建設および修理活動は、法律に基づく関連手順に従わなければなりません。宗教団体、宗教学校、宗教活動の場によって収集された移動可能な文化遺物については、それらを管理するための専任の人員を割り当て、明確な説明、一貫した説明、科学的分類、詳細な目録、および容易なアクセスを備えたファイルを確立する必要があります。

第 56 条宗教団体、宗教学校または宗教活動会場の家屋または建造物を公共の利益のために収用する必要がある場合、収用者は宗教団体、宗教学校または宗教活動会場と交渉し、所在地国と協議しなければならない。家または建物が位置しています。市(県)人民政府(行政機関)宗教事務部門の意見は、国家住宅収用法の関連規定に従って実施されるものとする。宗教団体、宗教学校、宗教活動会場は金銭補償を選択するか、住宅所有権を交換または再建するかを選択できます。

第 57 条宗教活動の場を主要な観光内容とする観光地(スポット)の計画及び建設は、県級以上の人民政府宗教事務部門の意見を求めなければならない。観光事業者は、チケットやその他の収入の一定割合を宗教活動会場の建設、維持、文化遺産の保護のために宗教活動会場に割り当てる必要があります。宗教活動の場に関連する観光スポット(スポット)のチケット価格を策定または調整する場合、関係部門は県レベル以上の人民政府の宗教事務部門、関連する宗教団体、宗教活動の会場、宗教活動の場などの意見を聴かなければならない。その他の関係者。

第 58 条宗教団体、宗教学校、または宗教活動会場が中止または終了した場合、その財産は関連する国の規定に従って清算され、清算後に残った財産はその目的に合致する事業に使用されるものとする。

第 8 章 法的責任

第 59 条:国家公務員が職権を乱用し、職務を怠り、宗教事務の管理において個人的な利益を図るために不正行為を行い、処罰されるべき場合には、法律に従って処罰されるものとする。犯罪が犯された場合には、法律に従って刑事責任を追及されます。

第 60 条本条例第 3 条の規定に違反した者は、県級以上の人民政府宗教事務部門から是正を命じられる。公安管理に違反した場合には、法律に従って公安管理罰を科すものとする。

第 61 条この規則第 5 条の規定に違反して犯罪を犯した者は、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。犯罪に該当しない場合、関係部門は法律に従って行政罰を科すものとする。国民、法人、その他の組織に損失が生じた場合、法律に従って民事責任を負うものとします。責任。

宗教団体、宗教学校、宗教活動会場が前項の行為を行い、その状況が重大である場合、関係部門は是正措置を講じるものとする。是正の受け入れを拒否した場合、登録管理機関または設立認可機関は法律に従って登録証明書または設立を取り消すものとする。

第 62 条宗教団体が本条例第 12 条の規定に違反し、宗教職員を恣意的に特定、任命、任命、採用、または補充した場合、県級以上の人民政府宗教事務部門はこれを批判し、教育し、命令するものとする。彼らは修正を加えます。

第 63 条本条例第 13 条および第 21 条の規定に違反し、無許可で宗教学校または宗教活動会場を設立した場合は、その宗教学校または宗教活動会場が所在する県級以上の人民政府宗教事務部門が管轄する。発見された場合は、関係当局と連携してそれらを禁止するものとします。不法収益または不法財産があった場合、不法収益または不法財産は没収されます。不法利得を特定できない場合は、5万元以下の罰金が科せられる。違法な住宅や建造物がある場合、または土地利用管理規定に違反している場合は、人民政府の関連部門が法律に基づいて対処しなければならない。治安管理に違反した場合には、法律に基づき治安管理罰則が科せられます。

第 64 条本条例第 18 条の規定に違反した者には、県級以上の人民政府宗教事務部門が関係部門と連携して活動の停止を命じる。不法利益があった場合、不法利益は没収され、2万元以上20万元以下の罰金が科せられる。犯罪が行われた場合には、法律に従って刑事責任が追及されます。

第 65 条本条例第 25 条の規定に違反して、許可なく改築、新築、増築、敷地外での改築を行った者は、県級以上の人民政府宗教事務部門が関連部門と連携して命令するものとする。期限内に建設を中止し、修正を行うこと。違法な住宅、建築物等がある場合は、都市農村計画、住宅及び都市農村建設の主管部門が法に基づいて処理しなければならない。

第 66 条:本条例第 31 条の規定に違反し、重大な事故や出来事を適時に報告せず、重大な結果をもたらした者は、人民政府宗教部門から是正を命じられる。郡レベル以上。情状が重大な場合には、登録管理の対象となる。政府機関または宗教活動場の設置を承認した機関は、宗教活動場の管理団体に対し、直接の責任者の交替を命じる。状況が深刻な場合、登録管理機関または設立を承認した機関は、日常業務の停止、管理組織の再編、および期限内に是正を命令するものとする。是正を拒否した場合、法律に従って登録証明書または設立許可が取り消されるものとします。

第 67 条本条例第 33 条第 3 項の規定に違反した者は、県級以上の人民政府宗教事務部門から是正を命じられる。不法収益または不法財産があった場合、不法収益および不法財産を没収し、1万元以下の罰金を科す。公安管理に違反した場合には、法律に従って公安管理罰を科すものとする。犯罪が確認された場合には、法律に従って刑事責任を追及するものとします。

第 68 条本条例第 38 条第 1 項に違反した者は、県級以上の人民政府宗教事務部門から非難・教育を受け、是正を命じられるものとする。本条例第 38 条の第 (2) 項から第 (6) 項に違反した者には、県級以上の人民政府宗教事務部門から警告が与えられ、不法収益および不法財産は没収されるものとする。事件が深刻な場合、宗教局は、関連する宗教団体、宗教大学、宗教活動会場に対し、教育活動の開催を停止するか、宗教聖職者としての資格を取り消すよう勧告し、関連する宗教団体の責任者を拘束する。宗教大学、または宗教活動会場が責任を負います。治安管理に違反した者には、行政罰に関する法律に基づく治安措置の対象となる。犯罪が判明した場合には、法律に基づき刑事責任を追及させていただきます。

第 69 条本条例第 40 条の規定に違反する者は、その所在地の県レベルの人民政府宗教事務部門によって戒められ、禁止されるものとする。制止に失敗し、公の秩序を乱し、その他の治安管理に違反した者は、法律に従って公安管理の処罰を受ける。これが犯罪に該当する場合には、法律に従って刑事責任を問われるべきである。

第 70 条本条例第 41 条の規定に違反した者は、県級以上の人民政府宗教事務部門から是正を命じられる。不法収益または不法財産があった場合、不法収益または不法財産は没収されます。公安管理に違反した場合は、法律に従って処罰されます。公安管理上の罰則が科せられます。犯罪が判明した場合には、法に基づき刑事責任を追及させていただきます。

第 71 条本条例第 42 条の規定に違反した者は、県級以上の人民政府宗教事務部門が関係部門と協力して活動停止を命じ、また 10 万元以上の罰金を科す場合がある。 30万元以下。不法所得や不法財産があった場合、不法収益や不法財産は没収されます。このうち、宗教団体や宗教活動会場の許可なく大規模な宗教活動が行われた場合には、登録管理機関は宗教団体や宗教活動会場に対し、直接の責任者の交替を命じることもある。

第 72 条本条例第 44 条の規定に違反した者は、県級以上の人民政府宗教事務部門が関係部門と協力して活動停止を命じ、2万元以上の罰金を科せられる。 20万元以上。違法な収入があり、それが犯罪に由来する場合、その違法な収入は没収されます。犯罪に該当する場合には、法に基づいて刑事責任を追及します。

第 73 条この規則第 45 条の規定に違反した者は、宗務部門から是正を命じられる。状況が深刻な場合、登録管理機関または設立認可機関はグループに対し、直接の責任者の交替を命じるものとする。状況が深刻な場合、登録管理機関または設立認可機関は企業に対し、日常業務の停止、管理組織の再編、期限内是正を命令する。是正を拒否した場合、法律に従って登録証明書または設立許可が取り消されるものとします。違法な利益または違法な財産は没収されます。

第 74 条本条例第 46 条の規定に違反した者は、県級以上の人民政府の宗教事務部門および教育部門によって非難・教育され、是正を命じられるものとする。公安管理に違反した場合には、法律に従って公安管理罰を科すものとする。それが犯罪に該当する場合、当局は法律に従って刑事責任を追及すべきである。

第 75 条本条例第 47 条の規定に違反した者は、県級以上の人民政府宗教事務部門が関係部門と協力して非難・教育し、是正を命じるものとする。公安管理に違反した場合には、法律に従って公安管理罰を科すものとする。刑事責任が生じる場合には、法律に従って捜査されるものとします。国民、法人、その他の組織に損失が生じた場合、法律に従って民事責任を負うものとします。本条例第 47 条第 1 項の規定に違反し、不法利益を取得した場合、不法利益を没収し、1 万元以下の罰金を科す。

第 76 条 本条例第 48 条、第 49 条、第 50 条および第 52 条の規定に違反した者は、県級以上の人民政府宗教事務部門が関係部門と連携して処罰する。職員は法律に従って行政罰の対象となります。犯罪が確認された場合には、法律に従って刑事責任を追及するものとします。

第 77 条宗務部門の行政行為に不服がある者は、法律に基づき行政審査を申請することができる。行政不服審査の決定に不服がある者は、法律に従って行政訴訟を提起することができる。

第9章 附則

第78条この規程は、2024年2月1日から施行する。

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