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9月1日に発効する措置の最終文は、宗教活動の場が中国共産党のプロパガンダを積極的に放送すべきであることを確認するだけでなく、さもなければ清算に直面することになる。


中国の宗教活動会場に対する新たな措置、 9月1日に発効:全文

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この法案は草案よりもさらに悪く、礼拝所を中国共産党プロパガンダシステムの支部に変えるものである。「Bitter Winter」は完全な英語訳を提供しています。

胡子模著

統一戦線のウェブサイトでの新しい措置の発表と公開。

昨年4月、「Bitter Winter」は、 2005年のものに代わる新たな「宗教活動会場に対する行政措置」の草案が「コメントを求めて回覧されている」ことを明らかにした。通常、これは見せかけの疑似民主主義の行使であり、コメントは無視され、草案が法律となる。

ただし今回の場合、公的機関からのコメントがいくつか考慮されたようだ。9月1日に発効する措置の最終文は、草案よりもさらにひどいものだ。それは、宗教活動の場が中国共産党のプロパガンダを積極的に放送すべきであることを確認するだけでなく、さもなければ清算に直面することになる。説教にプロパガンダの内容を含めることや、すべての礼拝所で中国共産党文書の研究グループを設立することについては、より厳格な規定が設けられている。また、「寺院や教会の外に屋外に大きな宗教像を建てることを禁止する」とも規定されており、この禁止は民間人や寄付者にも適用される。

「Bitter Winter」では、新しい措置の完全な英語訳が提供されています。理解を容易にするために、「宗教団体」とは政府が管理する5 つの公認宗教を指すと考えてください。

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宗教活動の場に対する行政措置

第 1 章 一般規定

第 1 条 この措置は、宗教活動の場所の管理を標準化し、通常の宗教活動を保護し、宗教活動の場所と信者の合法的な権利と利益を保護するために、憲法、関連法、および宗教事務規則に従って策定される。国民。

第2条 「宗教活動の場所」とは、「宗教事務条例」等に基づいて登録された修道院、寺院、モスク、教会(以下「修道院及び教会」という。)その他の固定の宗教活動の場所をいう。規定。

第 3 条 宗教活動の場は、中国共産党の指導と社会主義制度を堅持し、習近平の新時代の中国の特色ある社会主義イデオロギーを徹底的に実践し、憲法、法律、規則、規定および関連規定を遵守しなければならない。宗教問題を管理し、社会主義の中核的価値観を実践し、中国宗教の中国化の方向を堅持し、独立、自治、自給自足の原則を堅持し、国家の統一、国家統一、宗教の調和、社会の安定を守る。

いかなる組織または個人も、国家の安全を脅かし、社会秩序を混乱させ、国民の健康を害し、国民教育制度を妨害し、公序良俗に違反し、またはその他の形で国家の利益を損なう活動を行うために、宗教活動の場所を使用してはなりません。社会の公共の利益、または国民の合法的な権利と利益。

宗教活動を行う場所は、違法行為に従事したり、違法行為のための条件を提供したりしてはなりません。

第 4 条 宗教活動の場所の合法的な財産と収入、および通常の宗教活動は、法律によって保護されます。

いかなる組織または個人も、宗教活動の場所の名の下に商業宣伝を行ったり、違法な利益を得るために宗教活動の場所の影響力を利用したりしてはなりません。

第 5 条 宗教活動の場に入るいかなる組織または個人も、その場所が属する宗教の信念と慣習を尊重しなければならない。

いかなる組織や個人も、宗教活動の場において、異なる宗教間、同じ宗教内、あるいは信者と非信者の間で矛盾や紛争を引き起こしてはなりません。

第6条 宗教活動の場は、管理組織を設立し、民主的な運営を行わなければならない。

宗教活動の異なる場所の間にはいかなる提携も形成されないものとします。

第 7 条 宗教局は、関連部門と協力して、法律に従って宗教活動の場を監督および管理し、国民の宗教的信仰の自由を守り、宗教活動の場の合法的な権利と利益を保護するものとする。宗教活動の場を指導監督し、内部管理を標準化する。

第二章 設立の認可及び登録

第 8 条 宗教活動の場所の設置は、次の条件を尊重しなければならない。

一 目的の設定が宗教事務規則第四条及び第五条の規定に反しないこと。

(ii) 一定数の地元の宗教的住民が定期的に集団的な宗教活動を行う必要がある。

三 当該宗教の全国宗教団体の規程に従い、宗教活動を主宰しようとする宗教教師その他の職員がいるとき。

(iv) 必要な資金があり、資金源が合法である。

(v) レイアウトが合理的であり、領土区画計画および生態環境保護の要件に沿っている。

第 9 条 宗教活動の場所の設立を準備するために、宗教団体は、提案された場所が所在する郡レベルの宗教事務部門に申請書を提出しなければならない。

第十条 宗教活動の場の設置準備を申請する宗教団体は、準備団体の設立の提案をしなければならない。準備組織は、宗教団体の関係者、宗教活動を主宰する宗教関係者、その他当該宗教の国内宗教団体の規定に基づく職員及びその代表者で構成される。設立される場所にいる信者たち。

第11条 宗教活動の場設置準備の申請は、宗教活動の場設置準備申請書に必要事項を記入し、次に掲げる資料を同時に提出することによって行うものとする。

(i) 設立予定地における一定数の宗教的国民が定期的に集団的な宗教活動を行う必要がある。

二 当該宗教の国内宗教団体の規程に従い宗教活動を主宰すべき宗教聖職者その他の者の基本情報並びに戸籍謄本、住民票及び住民票宗教聖職者の証明書。

三 設立準備団体の構成員の基本情報、戸籍謄本及び住民票(聖職者の場合には、聖職者証明書も提出する。)

(iv) 資本予算および資金源の説明。

(v) 提案された場所とその場所の説明の提案された設置の実現可能性、および図面に基づくその建築様式。

第 12 条レベルの宗教事務部門は、申請の受領日から 30 営業日以内に、審査および承認に関する意見を提出し、地区の市レベルの宗教事務部門に報告するものとする

市の宗教事務局は、郡レベルの宗教事務局から提出された資料の受領日から 30 営業日以内に、宗教活動のための固定場所の設置申請を承認するか否かを決定するものとする。 、そしてそれを承認する決定がなされた場合には、記録のために州宗教局に報告されるものとする。また、寺院や教会の設立申請があった場合には、省レベルの宗教局の審査・承認に対して意見を提出する。

地方の宗教局は、地方自治体の宗教局から提出された資料の受領日から 30 営業日以内に、承認または不承認の決定を下すものとする。

市宗教局と州宗教局は決定を下す前に現地検証を実施し、必要に応じて聴聞会を開催することができる。

不動産に関する宗教活動の場所の設置提案は、文化財保護に関する法令の規定に従って処理されるものとする。

宗教活動の場所の設置提案が自然保護区の範囲内にある場合、自然保護区に関する法令の規定に従って処理されるものとする。

宗教活動の設立準備機関の正式な設立に先立って承認申請を行う宗教活動の設立準備事項。

十三条 宗教活動の場の開設準備は、認可された開設準備期間内に完了しなければならない。設立準備期間は、原則として5年を超えないものとします。準備組織は、設立地の県レベルの宗教事務部門に準備状況を速やかに報告しなければならない。

設立地の県レベル以上の地方宗教事務部門は設立準備の進捗状況を監督・検査する。宗教活動場所の設立の準備が承認された期限内に完了しない場合、承認当局は宗教活動場所の設立準備について適切な延長を許可することができるが、最長期間は延長されない。 2年を超える。延長期間内に設立準備が完了しない場合には、設立準備認可は失効します。設立準備申請を行った宗教団体は、必要な事後措置を講じなければなりません。

第 14 条 宗教活動の場所は登録前に準備組織が責任を負い、地域の宗教団体の指導の下、民主的な協議によりその場所の管理組織が設立されるものとする。

第 15 条 宗教活動場所の準備が承認され、建設が完了した後、その場所の管理組織は、その場所の県レベルの宗教事務部門(以下、登録機関という)に登録を申請しなければならない。

宗教活動場所の登録を申請するには、宗教活動場所登録申請書に必要事項を記入し、次の書類を同時に提出しなければなりません。

(i) 管理組織が民主的な協議によって設立された経緯の説明。

二 管理団体の構成員の戸籍謄本及び住民票

(iii) 宗教活動を主宰する宗教聖職者の戸籍謄本、住民身分証明書及び宗教関係者の証明書、又は当該宗教の国内宗教団体の規則及び規定に従ったその他の者の証明書。

(iv) 人事、財務、資産、会計、アーカイブ、公安、防火、文化財保護、健康および防疫に関する規則および規制の本文。

(v) 敷地、家屋、その他の建物の関連資料(建設プロジェクトの場合は、プロジェクトの受領完了、消防検査と資材の受領、計画、土地確認資料、土地の申請が提出されたことを示す文書を提供します)住宅不動産登記の場合は、土地および住宅不動産の権利証明書を提出し、賃貸の場合は、住宅および担保資材の使用権が1年以上付与されていることを証明します。

(vi) 正当な経済源の状況の説明。

第 16 条 宗教活動の場所には、教会、宗派、または人物の名前を付けてはならない。

第 17 条 登録機関は、申請書を受領した日から 30 営業日以内に、宗教活動場所の名称、管理組織、規程、規程等を審査し承認し、条件を満たしている場合には、登録を許可するものとする。登録され、宗教活動場所登録証明書が発行されます。宗教活動場所は、宗教活動場所登録証明書を取得するまでは、宗教活動を行ってはなりません。

宗教活動場所登録証明書と関連申請書は、国家宗教総局が策定したモデルに従って、各省、自治区中央直轄市の宗教事務部門印刷れる

宗教活動地登録証明書は、改変、譲渡、貸与することはできません。証明書を紛失した場合、登録機関に速やかに再発行を申請しなければなりません。

第 18 条 宗教活動の場所が法人の条件を満たしている場合、その所在地の宗教団体の同意と宗教事務部門の審査と同意を経て、民事部門に法人として登録することができる郡レベルで。

法人の登録、関連する登録および管理のための宗教活動は、国家の関連規定に従わなければなりません。

第 19 条 宗教活動の場所がその名称、住所、責任者などを変更した場合、元の登録機関に変更登録手続きを申請しなければならない。

宗教活動のための他の固定の場所を修道院および教会に変更する必要がある場合、これは本措置第 12 条に規定されている修道院および教会の承認手続きに従い、修道院および教会は規定に従って変更登録を申請しなければならない。前項の規定。

第 20 条 宗教活動の場所は、次のいずれかの場合に元の登録機関に登録抹消を申請しなければならない。

(i) 法律により民政部門が発行した「宗教活動場所登録証明書」または「法人宗教活動場所登録証明書」が取り消された場合。

(ii) 通常の動作を維持できない。

三 正当な理由なく二年を超えて宗教活動を行わないこと。

(iv) その他の事由による自己解散または終了。

第 21 条 宗教活動場所が登録抹消を申請する場合、原登録機関は当該宗教活動場所に対し清算組織を設立し、清算業務を完了するよう指示しなければならない。清算期間中は清算以外の活動は行わず、清算後の残財産はその目的に沿った目的に使用されるものとします。

第 22 条 宗教活動の場所は、清算完了の日から 15 日以内に、元の登録機関に登録抹消を申請しなければならない。元の登録当局は「宗教活動場所登録カード」を回収し、記録のために州宗教局に報告しなければならない。

第 23 条 宗教活動の場所が本措置の規定に従って登録抹消を申請せず、元の登録管理機関に通知しなかった場合、15 日経っても状況が依然として法律に従っていない場合は、元の登録管理機関は地元の宗教団体と協力して清算組織を設立し清算を完了し、法律に従って宗教活動場所の登録を抹消する。

第三章 管理組織

第 24 条 宗教活動の場の管理組織は、民主的な協議により設立され、宗教聖職者、地域宗教住民の代表者その他の関係者で構成される。

管理組織は3名以上で構成され、責任者は1名とします。

宗教活動場所の管理組織の構成員の選任、解任、交替は、地元の宗教団体と協議の上、記録登録機関に報告しなければならない。

第 25 条 宗教活動場所管理団体の委員の任期は 5 年を超えず、再任することができる。この場合、任期は地元の宗教団体の指導の下で更新されるものとする。特別な状況においては、地元の宗教団体の同意を得て登録機関に記録を報告した上で、任期を繰り上げたり延期したりすることができるが、任期の延長は最長でも 1 年を超えてはならない。

第二十六条 宗教活動の場の管理組織の責任者は、同時に他の宗教活動の場の管理組織の責任者を兼ねてはならない。必要に応じて、宗教活動の場の管理団体の長を兼ねることができる。

宗教活動の場所の管理組織の責任者は、予定されている宗教活動の場所が所在する宗教団体の同意を得て兼任し、当該宗教活動の場所は、その兼任の旨を宗教庁宗務部に届け出なければならない。所在地の郡に報告し、の宗教局は記録のために一定レベルの省レベルの宗教局に報告するものとする。省、自治区、中央直轄市にまたがる省レベルの宗教事務局 提案された礼拝所がどこにあるかは、候補者が現在奉仕している州レベルの宗教局の意見も求めなければならない。

第 27 条 宗教活動の場所の管理組織の構成員は、次の基本条件を備えなければならない。

(i) 祖国を愛し、中国共産党社会主義制度の指導部を支持する。

(ii) 憲法、法律、規則、規定および規則および宗教事務の管理に関する関連規定を遵守する。

(iii) 宗教の宗教団体および宗教が実践されている場所によって策定された規則および規制を遵守すること。

(iv) 一定の宗教的知識と組織運営能力を有すること。

(v) 市民的行動が十分にできること。

⑥ 正しい働き方を持ち、礼儀正しく公正で責任感の強い人。

宗教活動の場所の管理組織のメンバーは中国国籍を有する本土居住者でなければならず、通常、選挙時に 70 歳を超えてはなりません。

夫婦、直系血族、三代以内の血族、婚姻又は養子縁組等の近親者に該当する管理団体の会員は、会員として認められません。

第二十八条 宗教活動の場は、管理組織の構成員の評価制度を設け、能力のない構成員又は職務を怠った構成員については、法の定めるところにより、速やかに調整しなければならない。

第29条 拝所管理団体会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに除名されなければならない。

(i) 国家安全保障と公共の安全を危険にさらし、宗教的過激主義を促進、支援または資金提供し、国家統一を損ない、国家を分裂させ、テロ活動を実行し、または関連活動に参加する。

(ii) 行政、司法、教育、社会生活を妨害し、公序良俗に違反する行為。

(iii) 自分の宗教内だけでなく、異なる宗教間の調和を損なうこと。

(iv) 国外の勢力によって支配されたり、国外の宗教団体や宗教機関の教職への無許可の任命を受け入れたり、宗教の独立と自律の原則に違反したりする。

(v) 関連する州の規制に違反して国内外から寄付を受け入れること。

(vi) 違法な宗教団体への参加、違法な宗教活動への従事、または違法な宗教活動の助長。

(vii) 宗教活動の場所以外で行われる無許可の宗教活動を組織または主催すること。

(viii) 宗教団体が定めた規則や規定を遵守しない場合。

(ix) 法律に基づく監督管理当局の命令に従わない場合。

(10) その他法令、規則に違反する行為。

管理団体の構成員が前項のいずれかに該当する場合、礼拝所がその者を適時に除名しない場合、宗務部門は礼拝所に対し、その者を除名するよう命じるものとする。すぐに。

第三十条 宗教活動の場の管理団体は、次の任務を遂行しなければならない。

(i) 祖国を愛し、中国共産党の指導を支持し、社会主義の核心的価値観を実践し、中国の宗教の中国化の方向を堅持し、憲法、法律、規則、規定を遵守するよう宗教的国民を団結させて教育する。および宗教事務の管理に関する関連規定。

(ii) 所属する宗教の宗教団体が定めた規則や規制を実施すること。

(iii) この場所の人員、財務、資産、会計、アーカイブ、公安、防火、文化財保護、食品の安全と衛生、防疫などの管理システムを確立および改善し、その実施を組織する。

(iv) 宗教活動を組織し、日常業務に対処し、場の正常な秩序を維持する。

(v) その場所の宗教聖職者およびその他の職員を管理する。

(vi) 法律および関連する州の規制に従って、その場所の財産を管理および利用する。

(vii) この場所と社会の他の側面との関係を調整し、この場所とその職員の合法的な権利と利益を保護する。

八 その他法令及び規則に定められた業務。

第 31 条 宗教活動の場の管理組織は、宗教職員の任免、大規模な宗教活動の開催、法人の設立、主要な経済活動に関する重要事項を一括して審議し、決定するための会議を招集しなければならない。決定、多額の支出、固定資産および無形資産の処分、場所の建設、および外国為替に関する事項を決定し、記録のために登録管理当局に会議の議事録を適時に報告するものとします。

管理組織会議は管理組織構成員の3分の2以上の出席がなければ開催できず、その決議は管理組織構成員全体の3分の2以上の賛成でのみ有効となります。

第四章 人事管理

第 32 条 宗教活動の場は、人事管理制度を確立し、改善し、職員の宗教活動、社会活動、対外交流等を規制し、宗教活動所の職員の管理を強化し、違反者を批判し、教育しなければならない。職員は是正され、適切な処罰を受けるべきである。

第 33 条 職員の永住または一時滞在を受け入れる宗教活動の場は、戸籍登録または住民登録の適時申告の所在地の関連規定に従い、厳重に本人確認と確認を行わなければならない。

宗教活動を行う場所は、その場所の能力と経済的能力に応じて宗教関係者の数を決定し、記録のために登録機関に報告しなければならない。

第 34 条 礼拝所は、宗教職員管理措置の関連規定に従い、その主な教職に就いた、または退任した宗教職員の任命または解任の記録の手続きを処理するものとする。

第 35 条 宗教活動の場所は、宗教職員の任命、変更、懲罰または解雇およびその他の関連情報を含む恒久的な人事ファイルの場所を確立し、30 日以内に地元の宗教団体および宗教活動登録当局に提出するものとする。記録。

第 36 条 宗教活動の場は学習体系を確立し、定期的にその場の職員を組織し、中国共産党の指針と政策、国内法令、中国の優れた伝統文化、宗教的知識などを学習しなければならない。

第 37 条 宗教活動の場は、宗教団体、宗教大学、大学、および関連政府部門が主催する教育および訓練にその職員が参加することを奨励し、支援しなければならない。

第五章 宗教活動の管理

第 38 条 宗教活動の場で組織され開催される宗教活動は、一般に、主宰する宗教の国内宗教団体の規則および規則に従い、教義に従って、宗教関係者またはその他の者によってその敷地内で実施されるものとする。そして規制。

第 39 条 宗教活動は、宗教活動の場において国内の法律、規定および規則に従って行われ、説教および教えの内容は中国の国情と時代の特性に適合し、統合されなければならない。優れた伝統的な中国文化を持ち、社会主義の中核的価値観を反映しています。

第 40 条 宗教活動の場は、宗教活動の過程で、中華民族の共同体意識の宣伝と教育を強化し、国家で共通に使用される言語と文字の使用を強化し、民族の統一と進歩を促進しなければならない。宗教を信仰する国民が国家意識、市民意識、法の支配の意識を高め、国民習慣と宗教的信念を正しく区別するよう指導し、宗教を利用して行政、司法、教育、社会生活に干渉してはならない。

第 41 条 宗教活動は、宗教活動の場で組織され開催され、適切な規模、経済性、安全性、秩序の原則を遵守しなければならず、社会秩序、生産秩序、生活秩序に影響を与えてはならない。

大規模な宗教活動を行う寺院や教会は、「宗教事務規程」その他の関連規定に基づいて認可手続きを行う必要があります。

第 42 条 宗教活動を行う場所は、許可なく敷地外で宗教活動を組織し、または開催してはならない。

第 43 条 公共の福祉と慈善を目的として宗教活動を組織し開催する宗教活動場所は、記録のために地元の宗教団体および登録機関に報告しなければならない。

第四十四条 修道院及び教会は、宗教事務規定及びその他の関連規定に従い、宗教人材を育成するための宗教教育及び研修を実施し、三か月以上修学しなければならず、講師、指導内容、在籍範囲、研修を変更してはならない。許可なく時間などを変更します。

第 45 条 宗教活動の場は、法に従って展示物の設置と配置を規制し、宗教的市民が文明的な方法で焼香するように指導し、救命活動などの活動を実施しなければならない。

宗教活動を行う場所は、宗教的サービスの提供に対して不当な料金を請求してはならない。

第 46 条 修道院および教会は、宗教出版物および宗教記事の印刷および頒布において、宗教事務規則、印刷業管理規則および内部情報出版物管理措置の関連規定を遵守しなければならない。

第 47 条 インターネット宗教情報サービスに従事する宗教活動の場は、インターネット宗教情報サービス管理措置の関連規定を尊重しなければならない。

第六章 施工管理

第 48 条 宗教活動場所の建設活動は、領土空間計画および土木建設、生態環境保護文化財保護、防火および自然保護に関する関連法規に従わなければならない。

第 49 条 宗教活動の場所または建物(構造物)内の宗教活動の新築、変更、増築、改築は、「宗教事務規定」および宗教事務部門の承認に関するその他の関連規定に従わなければならない。土地利用、計画、建設、その他の手続きを扱う法律にも準拠しています。

宗教活動の場の建設は、承認された内容に厳密に従って行われなければならず、承認なしに、または建設規模の拡大や建築様式の変更など、承認された計画計画を無許可で変更して建設してはならない。

第 50 条 宗教活動の場所は中国の様式を反映し、建築、彫刻、絵画、装飾、その他の視覚的側面において中国文化を統合しなければならない。

第 51 条 宗教活動の場所の建設は、資源の浪費、大衆への負担の増大、生態環境の破壊を防止するために、安全と実用性、倹約と節度、緑と環境保護の原則を遵守しなければならない。

第 52 条 宗教活動の場の建設は、違法な手段により資金を集めてはならず、また信者に分配してはならないし、また返済能力を超えて借り入れてはならない。

第 53 条 宗教団体および寺院および教会がその寺院および教会内に野外に大きな宗教像を建立しようとするときは、宗教事務規則およびその他の関連規定に従ってこれを行わなければならない。

寺院や教会の外に大きな屋外の宗教像を建てることは禁止されています。

第 54 条 宗教活動場所の建設工事は、使用前に国の関連規定に従って完了し、承認を受けなければならない。

土地、建物、その他の不動産を使用する宗教活動は、法律に従って不動産登記を申請しなければなりません。

第 55 条 宗教活動場所の建設に貢献した組織または個人は、宗教活動場所の所有権または使用権を享受してはならない。また、宗教活動場所から経済的利益を受けてはならず、宗教活動場所の内政に干渉してはならない。場所。

宗教活動の場所や屋外の大きな宗教像への投資や運営の契約は禁止されています。

第七章 安全管理

第 56 条 宗教活動の場は、個人の安全、財産の安全、および宗教活動の安全を確保するために、安全管理システムを確立および改善し、安全責任システムを実施し、定期的に安全教育および安全リスク調査を実施しなければならない。

第五十七条 宗教活動の場所の安全管理は管理団体が責任を負い、管理団体の責任者がその場所の安全の第一責任者とする。

第五十八条 宗教活動の場は、次の任務を遂行するため、保安管理チーム、特定の組織及び保安業務の実施を設置しなければならない。

(i) 安全管理システム、事故処理および緊急時計画を策定し、明確な安全責任を確立する。

(ii) 安全施設、設備の構成に関する関連国家基準に従い、安全標識を設置し、定期的に検査と保守を組織し、検査の完全性と有効性を確保し、検査のために保守記録をファイルに保管する。

(iii) その場所の職員および宗教的住民を対象とした安全教育、安全訓練、および安全訓練を定期的に組織する。

(iv) 火災、食品、健康、建設、文化財、その他の安全検査、潜在的な安全上の危険のタイムリーな調査と排除、セキュリティファイルの確立を定期的に組織する。

(v) 警備作業を実施し、施設の正常な秩序を維持する。

(vi) 違法な宗教活動と邪教活動を禁止し、宗教的過激思想に抵抗し、外国勢力が浸透のために宗教を利用することを阻止する。

宗教活動の場で、信者の宗教的感情を傷つけ、国家の統一を損ない、社会の安定に影響を与える重大な事故や宗教的禁止事項の違反が発生した場合、宗教活動の場は直ちに緊急計画を発動し、登録機関に報告しなければならない。し、関係当局と協力する。

第 59 条 大規模な宗教活動を主催する修道院および教会は、次の安全管理義務を履行しなければならない。

(i) 安全およびセキュリティプログラムおよび緊急事態に備えた緊急計画を策定し、訓練を組織する。

二 仮設施設及び建築物(構築物)の安全性を確保すること。

(iii) 敷地内外の潜在的な安全上の危険を総合的に調査・是正し、避難路、安全出口、避難標識、非常照明、非常階段等が消防技術基準及び管理規定に適合していることを確保し、消防設備及び消防設備を維持する。消防設備が完全に構成され、良好な状態で効果的であること。

(iv) 宗教活動の安全上のニーズに適した警備要員、避難誘導員、その他の関連スタッフを配備する。

五 必要な安全教育及び訓練を実施すること。

(vi) 宗教活動の現場が安全で秩序あるものであることを確保する。

七 その他法令、規則に定める警備業務。

第 60 条 宗教活動の場は、防火管理システムを確立し改善し、裸火、ランプ、紙焚き、香焚き、その他の着火源の管理を強化し、電気の安全性を強化し、電気配線の敷設を標準化しなければならない。あらゆる可燃性、爆発性の物質を厳重に管理し、仮設施設や建築物(構造物)の建設に可燃性、可燃性の芯材を使用することを禁止します。食堂、宿泊施設、その他のエリアでガスを使用する場合は、安全かつ効果的な保護措置を講じる必要があります。

第 61 条 宗教活動の場は、食品の安全衛生及び防疫体制を確立し、その規定を実施しなければならない。重大な食品安全事件や疫病の発生を宗教事務、食品監督、健康管理などの部門または鎮人民政府に速やかに報告し、関連規定を遵守しなければならない。

第 62 条 宗教活動の場は、建物(構造物)の日常保守、安全検査、潜在的な安全上の危険の適時排除を強化しなければならない。

宗教活動の場は、許可なく建物(工作物)の機能や用途を変更してはならない。

第 63 条 宗教活動の場は、文化財保護に関する法律の規定に従い、その場所に所在し、又は管理される文化財を登録、管理及び保護し、文化財の破壊又は滅失を防止しなければならない。

宗教省は関連部門と連携して、宗教活動の場所における文化財の保護のための資金を保証するものとする。

第 8 章 監督および管理

第 64 条 宗教活動の場は、内部管理を強化し、関係法令、規則の規定に従って管理体制を確立、改善し、地方関係部門の指導、監督、検査を受け入れなければならない。

第 65 条 宗教活動の場には、その場の管理組織及び構成員が所属する宗教の法令、規定、規則を遵守する責任を負う監督者(監督委員会は三人以上の監督者で構成することができる)を設置しなければならない。宗教団体に属するもの、監督委員会が定めた規則や規定など。宗教活動の場の管理団体が会議を開催する場合には、管理責任者(又は管理委員会の構成員)が出席しなければならない。

監督者は地元の宗教団体、宗教的市民の代表、登録・管理当局によって選出され、その任期は管理組織のメンバーと同じである。そして任期終了時に再任される可能性がある。経営組織の構成員、その近親者及び財務関係者は監督者となることはできません。

第 66 条 宗教事務局は、宗教活動の場所の法令、規則の遵守、宗教活動の場所の管理体制の確立及び実施、登録事項の変更、記録の取扱い等について監督及び検査するものとする。手続き、宗教活動、海外関連活動など。

宗教局は、宗教活動場所の管理において相応の義務を果たすよう、郷レベルの人民政府、村民委員会、住民委員会を指導するものとする。

第 67 条 国の宗教団体は、憲法、法律、規定、規則、政策、および活動の実際の必要性に従って、その活動の範囲内で、その宗教の宗教施設の規則と規制を策定するものとする。活動、場所の管理組織の構成員の監督と任期、宗教聖職者、主な教員、宗教活動、財務および資産管理などに関する規則を具体的に規定することによって規定する。

宗教団体は、宗教活動の場に対し、内部管理体制の確立、改善、実施を指導するとともに、内部管理に問題がある宗教活動の場に対しては是正を促すものとする。

第 68 条 宗教活動の場は、宗教団体の指導および宗教的国民の監督を受けるものとする。

第 69 条 宗教活動の場所が法律、条例、規則、または宗教団体の規則や規定に違反しているとの報告を受けた宗教事務部門および宗教団体は、調査・検証し、法律に従って対処しなければならない。 。

第 IX 章 法的責任

第 70 条 宗教活動の場の管理において、公務員が職権を濫用し、職務を怠り、又は私利を目的として不正行為をしたときは、法により処罰する。犯罪の疑いがある場合には、法律に従って刑事責任を追及されるものとします。

第 71 条 宗教活動の場が本措置の規定に違反した場合、宗教事務規則又は関連法令の規定に従い、登録機関又は関連部門が処罰する。

無許可で宗教活動の場を設置した場合、宗教事務局が関連部門と協力して、宗教事務規定または関連法令の規定に従って処罰する。

第 72 条 本措置の規定に違反した宗教活動場所の管理組織の構成員は、登録機関から是正を命じられる。状況が深刻な場合、その場所は閉鎖を命じられ、その者が宗教聖職者である場合は、宗教事務規則の規定に従って処罰されるものとする。そして、刑事犯罪を犯した場合には、法律に従って刑事責任を問われるものとします。

第 X 章 最終条項

第 73 条 この措置において言及される宗教団体の所在地とは、宗教活動の場所が所在する(市、地区旗)を指す。

郡(市、地区、旗)に関連する宗教団体の代表者がいない場合、本措置に定められた対応する義務は、宗教団体の代表者がいる地域の都市(都道府県、連合)によって遂行されるものとする。位置した。

地区を設置した都市(県または連合)に関連する宗教団体がない場合には、省、自治区中央政府直轄の宗教団体が該当する任務を遂行する。

自治区、直轄に関連する宗教団体がない場合には、国家宗教団体が対応する義務を負う。

第 74 条 宗教活動の場の財務管理は、宗教活動の場の財務管理に関する措置に基づいて行われなければならない。

第 75 条 本措置は国家宗教総局が解釈する。

第 76 条 本措置は 2023 年 9 月 1 日に発効し、2005 年に国家宗教総局が公布した宗教活動場所の承認及び登録に関する措置は同時に廃止される。

 

読み続けます